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死亡届

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月1日更新 <外部リンク>

死亡届を提出するときの手続きについて

~死亡を知った日から7日以内に届出して下さい(国外で死亡した場合は3ヶ月以内に)~

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋等の管理人が届出をします。同居していない親族も届出ができます。
※代理の方でも届出することができます。届出人が記載、署名した死亡届書(医師が作成した死亡診断書(死体検案書)の添付のあるもの)をお持ち下さい。

必要なもの 

死亡届の用紙(医師が作成した死亡診断書(死体検案書)の添付のあるもの)

※南あわじ市火葬場を使用される方は、火葬場使用許可申請が必要となり、使用料金を窓口で頂いております。

受付時間

 平日8時30分~17時15分まで
 上記時間外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直業務担当者が受付いたしますが、保険等、他の手続きは同時にできませんので予めご了承下さい。また、深夜・早朝など時間帯により火葬許可証を交付できない場合があります。

関連する手続き

国民健康保険被保険者証手続き

加入者のみ、氏名抹消または返却の手続きをします。

国民健康保険葬祭費の請求手続き

国民健康保険加入者が対象です。

福祉医療費受給者証手続き

該当者のみ、返却の手続きをします。

後期高齢者医療被保険者証手続き

該当者のみ、返却等の手続きをします。

介護保険被保険者証手続き

該当者のみ、返却の手続きをします。

介護保険料還付金の手続き

該当者のみ、振込先の申出をしていただきます。

年金受給権者死亡届、未支給年金請求手続きなど

年金の種類により、市役所でできない場合があります。

印鑑登録証の手続き

印鑑登録者のみ、返却の手続きをします。

 ※詳しくは、チェックシートをご覧ください。 チェックシート(死亡) [PDFファイル/226KB]

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