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窓口での本人確認の実施について
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
平成20年5月から窓口の取扱いが変わりました
住所の異動の届出、戸籍の届出、戸籍・住民票等を取得するときに本人確認を行います。
南あわじ市では、第三者が本人になりすまして届出をするといった虚偽の届出を防止するため、住所の異動・戸籍の届出の際に本人確認を行ってきました。平成20年5月1日から住民基本台帳法と戸籍法が一部改正され、住民票や戸籍謄抄本などの証明書を取得するときや住所の異動の届出をするときには、本人確認をすることが義務付けられました。
- 窓口にお越しになる際は個人番号カードや運転免許証等、本人確認ができる書類をお持ちください。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認できる書類
- 1枚の提示でよいもの
個人番号カード、運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、船員手帳など - 2枚以上の提示がいるもの
健康保険被保険者証、年金証書、写真なし住民基本台帳カード、学生証など
※他市区町村の戸籍を請求する場合(戸籍の広域交付)は、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類が必要となります。健康保険被保険者証等の2枚以上の提示では発行できません。
戸籍・住民票等を取得するとき、請求できる方が限定されました
平成20年5月1日から住民基本台帳法と戸籍法が一部改正され、住民票や戸籍謄抄本などの交付を請求できる場合が、次のとおり限定されました。
- 戸籍謄本等を請求できる者:戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系親族
- 住民票等を請求できる者:本人または同一世帯に属する者
※1 上記以外の方が請求する場合は、「国または地方公共団体に提出する」などの正当な理由を詳しく申請書に記入する必要があります。
※2 代理人が請求される場合は、「委任状」が必要です。
※3 他市区町村の戸籍を請求する場合(戸籍の広域交付)は、上記以外の方の請求および委任状での請求はできません。
本人確認について詳しくは・・・戸籍法の改正Q&A(法務省民事局)<外部リンク>