本文
更新日:2025年4月1日更新
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合の手続きについて
※本籍地でない市区町村に戸籍を請求する場合はこちらをご覧ください・・・広域交付について
本籍地への戸籍の請求方法は、以下の通りです。
1 請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 提出先となる国または地方公共団体の機関への戸籍謄本等を提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な自由
2 請求に必要なもの
(1)上記1(A)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2)上記1(B)~(D)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方の作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。