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戸籍の広域交付について
戸籍の広域交付について
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を請求することができるようになりました。
1 請求できる方
・戸籍に記載されている本人
・配偶者(夫または妻)
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※代理人による請求、第三者請求(きょうだい・甥・姪など)はできません。
2 請求に必要なもの
窓口に来られる方の「顔写真つきの本人確認書類(官公庁発行のもの)」
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート 等
※保険証・年金手帳等の顔写真のないものでは広域交付の請求はできません。
3 申請場所
・南あわじ市役所 市民福祉部総合窓口センター(本館1階)
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
・沼島出張所
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
※沼島出張所では即日交付できません。
注意事項
・郵送で請求する場合の請求先は、従来通り本籍地の市区町村になります。
・システムメンテナンス、本籍自治体の事情等により即日発行できない場合があります。
・コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は請求できません。
・過去にさかのぼる戸籍(出生から死亡までの複数の戸籍、家系図作成など)を請求される場合は、発行に非常に時間がかかりますので、待ち時間が長くなったり、後日の来庁をお願いする場合があります。