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戸籍の広域交付について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月26日更新 <外部リンク>

戸籍の広域交付について

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を請求することができるようになります。

1 請求できる方

請求できる方

・戸籍に載されている本人
・配偶者(夫または妻)
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)

※代理人による請求、第三者請求(きょうだい・甥・姪など)はできません。

2 請求に必要なもの

窓口に来られる方の「顔写真つきの本人確認書類(官公庁発行のもの)」
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート 等

※保険証・年金手帳等の顔写真のないものでは広域交付の請求はできません。

3 申請場所

​・南あわじ市役所 市民福祉部総合窓口センター(本館1階)

月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(平日木曜日は午後7時まで)

・沼島出張所

月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

※沼島出張所では即日交付できません。

注意事項

・郵送で請求する場合の請求先は、従来通り本籍地の市区町村になります。
・システムメンテナンス、本籍自治体の事情等により即日発行できない場合があります。
・コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は請求できません。
​・過去にさかのぼる戸籍(出生から死亡までの複数の戸籍、家系図作成など)を請求される場合は、発行に非常に時間がかかりますので、待ち時間が長くなったり、後日の来庁をお願いする場合があります。