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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
(法務省HP<外部リンク>より引用)
※戸籍のフリガナ記載に伴い、戸籍附票・住民票にも順次フリガナが記載されます。
総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」<外部リンク>
目次
フリガナが記載されるまで
1.本籍地の市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降に順次送付される予定です。南あわじ市が本籍の方は、6月下旬に発送予定です。
通知が届きましたら、記載されているフリガナが正しいかご確認ください。
※本籍地の市区町村によって通知の発送日が異なります。
※フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。
例:「ヒヨウゴ」→「ヒョウゴ」
通知に記載されたフリガナが正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※氏名のフリガナが記載された戸籍証明が必要な場合は、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」をそれぞれ届出をしてください。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合
必ずフリガナの届出をしてください。マイナポータルでの届出が便利です。
※届出がなくても罰則はありませんが、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまいます。
2.氏名のフリガナの届出(通知に記載されたフリガナが誤っている場合等)
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合や令和8年5月25日以前にフリガナが記載された戸籍証明が必要な場合に届出をしてください。
3.市区町村によるフリガナの記載
フリガナの届出がない場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。なお、既に届け出た氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
4.注意事項
※氏と名のフリガナについて、それぞれ別の届出となっており、届出できる方が異なります(詳しくは下記の「届出することができる方」をご覧ください)。これにより、次の例のような場合が考えられます。
例:夫婦と未婚の子(18歳)の戸籍の場合
子が自分の名のフリガナを届出(筆頭者からの氏のフリガナの届出はなし)
→市区町村によるフリガナの記載が開始される前に戸籍証明を取得
→届出のないフリガナについては令和8年5月26日より順次記載されるため、この時点で取得した戸籍証明に氏のフリガナは記載されません。また、戸籍附票や住民票の写しについても同様です。
※早期にフリガナが記載された戸籍証明が必要な場合でも、本籍地以外の役所での届出は、通常の戸籍の記載よりも時間を要する場合があります。
届出方法について
1.マイナポータルで届出
数字4桁の暗証番号(利用者証明用)と英数字6~16桁の暗証番号(署名用)が必要です。
※操作方法、届出ができる方等については法務省HP(オンライン届出について)<外部リンク>をご覧ください。
2.郵送による届出
本籍地のある市区町村へ郵送で届出することが可能です。
3.市役所窓口で届出
申請場所
・南あわじ市役所 市民福祉部総合窓口センター(本館1階)
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(木曜日は午後7時00分まで)
※上記時間外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直業務担当者が受付いたしますが、記入漏れなどがある際は、後日お越しいただく場合があります。
・沼島出張所
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
届出することができる方(通知書に記載しています)
氏のフリガナ
届出ができる順位
1.筆頭者
2.配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
3.子(筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合)
同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。
原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方と十分にご相談の上で届出してください。
令和7年5月26日以降に新戸籍を編製して筆頭者になった場合
今までの戸籍で振り仮名の届出がなかった場合にのみ届出できます。
例:「新谷」さんが令和7年6月1日に婚姻し、それに伴い夫婦で新戸籍を編製した。
この時点で今までの戸籍の筆頭者である親が、氏のフリガナを「アラタニ」と届けていた場合は届出ができません。
氏のフリガナを「アラヤ」にしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
名のフリガナ
成年(18歳以上)・・・本人
15歳~17歳・・・本人、または法定代理人(親権者、後見人等)
15歳未満・・・法定代理人(親権者、後見人等)
※法定代理人が複数いるときは、うち一人からの届出で足ります。
必要なもの
届出しようとするフリガナが一般に認められている文字の読み方でない場合
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
一般に認められない読み方の場合、届出の際に通用している読み方であることを証する書面が必要となります。
【例】
・通帳
・診察券
・旅券(パスポート)等
一般に認められない読み方とは
社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 読み方の例 | ||
1 | 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎 |
・ジョージ |
2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健 | ・ケンイチロウ ・ケンサマ |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高 | ・ヒクシ |
4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎 |
・ジロウ |
上記例のように、社会を混乱させるものや公序良俗に反するもの等、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
なお、すでに戸籍のある方が一般でない読み方を使用している場合はこれを尊重し、通帳等で氏名の読み方が確認できれば、現在使用している読み方を届出することができます。
注意事項
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。
戸籍上の氏名のフリガナと他の行政手続で使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
届書の様式
氏の振り仮名の届(様式) [PDFファイル/755KB]
名の振り仮名の届(様式) [PDFファイル/748KB]
参考
戸籍_フリガナ記載について(法務省) [PDFファイル/469KB]
戸籍にフリガナが記載されます(法務省) [PDFファイル/136KB]
詐欺にご注意ください(法務省、警察庁、消費者庁) [PDFファイル/625KB]