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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。(法務省HP<外部リンク>参照)

目次
振り仮名が記載されるまで
1.本籍地の市区町村からの通知を確認して届出
令和8年5月25日で振り仮名の届出期間は終了しました。
届出期間の終了までに届出された方については、既に振り仮名が記載されています。
※「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は、制度開始後に本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されています。
※本籍地が南あわじ市の方は令和7年6月下旬に発送済です。
※本籍地の市区町村によって通知の発送日が異なります。
2.市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)振り仮名の届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
※南あわじ市が本籍地の方は、令和8年7月下旬~令和8年8月上旬ごろに記載予定
戸籍の振り仮名記載に伴い、戸籍附票・住民票にも順次振り仮名が記載されます。
総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」<外部リンク>
また、出生届等の戸籍の届出があった方、その他振り仮名記載の戸籍証明書等を請求する際に振り仮名の記載申出があった方につきましては、市区町村による振り仮名の記載時期を待たずに届出・申出があった時点で個別に記載されます。
振り仮名の記載申出
市区町村による戸籍の振り仮名記載が行われる前に振り仮名が記載された証明書が必要等の場合、戸籍への振り仮名記載の申出が可能です。
戸籍への振り仮名記載の申出ができる人の範囲は戸籍の交付請求ができる人の範囲※と同じですが、振り仮名の変更届では届出ができる人の順位が決まっています。氏と名の振り仮名についてそれぞれ別の届出となっており、届出できる方も異なります。(詳しくは下記の「届出することができる方」をご覧ください)
※市区町村による戸籍の振り仮名記載が行われる前に振り仮名の記載を申し出ることができる人
⇒戸籍法第10条、10条の2の規定により戸籍の交付請求ができる者
(本人、配偶者、直系親族、第三者、八業士)
3.氏名の振り仮名の変更届出(記載された振り仮名が現に使用している振り仮名と異なっている場合)
上記2で市区町村により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。振り仮名の変更届は市区町村の記載時期(南あわじ市が本籍地の方は令和8年7月下旬から令和8年8月上旬ごろ予定)を待たずに届出可能です。
なお、既に届出を行い戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
令和7年5月26日以降の出生・婚姻・離婚等の届出と同時に振り仮名の届出をし、振り仮名を記載した場合も、変更の際は家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍に記載される振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
戸籍に記載される振り仮名が誤っている場合
振り仮名の変更届出をしてください。
※届出がなくても罰則はありませんが、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されてしまいます。
戸籍に記載される振り仮名の確認方法
1.本籍地の市区町村から送付された通知書
2.振り仮名が記載された戸籍証明書の取得
※振り仮名の拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。
例:「ヒヨウゴ」→「ヒョウゴ」
届出方法
1.市役所窓口で届出
申請場所
・南あわじ市役所 市民部総合窓口センター(本館1階)
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(木曜日は午後7時00分まで)
※上記時間外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直業務担当者が受付いたしますが、記入漏れなどがある際は、後日お越しいただく場合があります。
・沼島出張所
月曜日~金曜日の平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。)
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
2.郵送による届出
本籍地のある市区町村へ郵送で届出することが可能です。
3.所在地の市区町村窓口で届出
お住いの市区町村の役所窓口で届出することが可能です。
※早期に振り仮名が記載された戸籍証明が必要な場合でも、本籍地以外の役所での振り仮名の変更届出は、通常の戸籍の記載よりも時間を要する場合があります。
届出することができる方
氏の振り仮名
届出ができる順位
1.筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2.配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
3.子(筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合)
同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。
原則として届出は筆頭者等が代表で行うため、振り仮名の変更が必要と思われる場合、同じ戸籍の方と十分にご相談の上で届出してください。
令和8年5月26日以降に新戸籍を編製して筆頭者になった場合
今までの戸籍に記載される振り仮名が新しい戸籍にも記載されます。
例:「新谷」さんが令和8年6月1日に婚姻し、それに伴い夫婦で新戸籍を編製した。
今までの戸籍に氏の振り仮名が「アラタニ」と記載される場合、新しい戸籍の氏の振り仮名も「アラタニ」と記載されます。
氏の振り仮名を「アラヤ」にしたい場合は、振り仮名の変更届が必要です。
なお、今までの戸籍の振り仮名が筆頭者等からの届出により記載されている場合は、振り仮名の変更にあたり家庭裁判所の許可が必要となります。
名の振り仮名
成年(18歳以上)・・・本人
15歳~17歳・・・本人、または法定代理人(親権者)
15歳未満・・・法定代理人(親権者)
※法定代理人が複数いるときは、うち一人からの届出で足ります。
必要なもの
届出しようとする振り仮名が一般に認められている文字の読み方でない場合
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
一般に認められない読み方の場合、届出の際に通用している読み方であることを証する書面が必要となります。
【例】
・通帳
・診察券
・旅券(パスポート)等
一般に認められない読み方とは
| 社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 読み方の例 | ||
| 1 | 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎 |
・ジョージ |
| 2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健 | ・ケンイチロウ ・ケンサマ |
| 3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高 | ・ヒクシ |
| 4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎 |
・ジロウ |
上記例のように、社会を混乱させるものや公序良俗に反するもの等、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
なお、すでに戸籍のある方が一般でない読み方を使用している場合はこれを尊重し、通帳等で氏名の読み方が確認できれば、現在使用している読み方を届出することができます。
注意事項
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。
戸籍上の氏名の振り仮名と他の行政手続で使用している振り仮名の違いがあることで、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
関連:年金受給中の振り仮名記載による注意事項
戸籍への振り仮名記載により年金関係の手続きが必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
年金記録の氏名の振り仮名が年金受取先金融機関の口座名義と相違している場合、一時的に年金の振込ができなくなることがありますので、「氏名変更のお知らせ」が届いた方は速やかにお手続きいただくようお願いします。
詳細は下記日本年金機構ホームページをご確認の上、年金事務所へお問い合わせください。
「戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い(日本年金機構HP)」<外部リンク>
届書の様式
氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要な場合) [PDFファイル/140KB]
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要な場合) [PDFファイル/155KB]
氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要な場合) [PDFファイル/701KB]
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要な場合) [PDFファイル/644KB]
参考
戸籍_振り仮名記載について(法務省) [PDFファイル/469KB]
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省) [PDFファイル/136KB]
詐欺にご注意ください(法務省、警察庁、消費者庁) [PDFファイル/625KB]



