本文
個人番号通知書について
個人番号通知書について
令和2年5月25日の「通知カード」廃止以降、新たにマイナンバーを付番(出生や海外転入により新たに住民登録)された方には、届出から2週間程度で「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。
個人番号通知書は、本人あてに簡易書留(転送不要)で郵送されます。
ただし、出生届や海外転入届と同時にマイナンバーカードの特急申請をされた場合は、原則「個人番号通知書」は届きませんが、マイナンバーカードの台紙に同内容が記載されます。
返戻された個人番号通知書について
個人番号通知書は簡易書留により郵送され、保管期間経過等何らかの理由により受領されなかった場合、本市に返戻されます。
保管期間について
本市に返戻された個人番号通知書は、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっております。
本市の保管期間は、返戻された日の翌年度3月末日までとなります。
(例)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに返戻されたものは、令和8年3月31日まで保管
保管期間の終了後は、個人番号通知書のお受取りができません。
保管期間内に以下の「受領手続きについて」をご確認のうえ、お受取りをお願いします。
受領手続きについて
本人確認書類を持って、受取にお越しください。
【本人(15歳以上)の場合】
・本人確認書類(原本)
【本人が15歳未満の場合(法定代理人が受取りにお越しください)】
・法定代理人の本人確認書類
【代理人の場合】
・本人(15歳未満は法定代理人)の本人確認書類(原本)
・代理人の本人確認書類(原本)
・本人(15歳未満は法定代理人)からの委任状
※本人確認書類は、顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点(ただし「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載のあるものに限る)必要です。
※委任状 [PDFファイル/414KB]:委任内容は、「返戻された個人番号通知書受取り」と記入してください。