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更新日:2025年6月11日更新

個人番号通知書について

個人番号通知書について

令和2年5月25日の「通知カード」廃止以降、新たにマイナンバーを付番(出生や海外転入により新たに住民登録)された方には、届出から2週間程度で「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。

個人番号通知書は、本人あてに簡易書留(転送不要)で郵送されます。

ただし、出生届や海外転入届と同時にマイナンバーカードの特急申請をされた場合は、原則「個人番号通知書」は届きませんが、マイナンバーカードの台紙に同内容が記載されます。

返戻された個人番号通知書について

個人番号通知書は簡易書留により郵送され、保管期間経過等何らかの理由により受領されなかった場合、本市に返戻されます。

保管期間について

本市に返戻された個人番号通知書は、国からの事務処理要領に基づき一定期間(3か月程度)保管後、廃棄することとなっております。

本市の保管期間は、返戻された日の翌年度3月末日までとなります。

(例)

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに返戻されたものは、令和8年3月31日まで保管

保管期間の終了後は、個人番号通知書のお受取りができません。

保管期間内に以下の「受領手続きについて」をご確認のうえ、お受取りをお願いします。

受領手続きについて

本人確認書類を持って、受取にお越しください。

【本人(15歳以上)の場合】

・本人確認書類(原本)

【本人が15歳未満の場合(法定代理人が受取りにお越しください)】

・法定代理人の本人確認書類

【代理人の場合】

・本人(15歳未満は法定代理人)の本人確認書類(原本)

・代理人の本人確認書類(原本)

・本人(15歳未満は法定代理人)からの委任状

※本人確認書類は、顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点(ただし「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載のあるものに限る)必要です。

 

委任状 [PDFファイル/414KB]:委任内容は、「返戻された個人番号通知書受取り」と記入してください。

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