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引越しするときは?
住所変更等の手続きの方法と流れ
引越しをする場合は以下のようにしましょう
- 届出に必要なものを用意しましょう (下記参照)
- 届出を出しましょう (それぞれ届出の期限が違います)
お住まい等が変わった時には、住所変更等の届出が必要です。その際に必要な物等、詳細は下表のようになっています。
(注意事項)
- 下記の届出により、国民年金手帳・国民健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証等に変更を生じたり、資格を喪失される場合、各証等が必要です。
- 届出する人が代理人の場合は、委任状が必要となります。個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳(住基)カードをお持ちの方の代理人の場合、暗証番号は不要ですが、届出当日のカードに関する手続き(券面事項更新・電子証明書の発行等)ができません。本人以外が届出される場合は、事前にお問い合わせください。
- 外国人住民の方は、世帯主との続柄を証明する書類(日本語訳文付)が必要な場合があります。
届出の種類 | 届出に必要な物 | 届出の期間 | 届出できる人 |
---|---|---|---|
転入届 (市外から市内への引越し) |
《国外転入の場合》入国記録のある旅券など。また、南あわじ市外に本籍のある方は戸籍謄本または抄本・戸籍附票も必要です。 |
転入の日から14日以内 |
本人または世帯員(新住所) |
転居届 (市内での引越し) |
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転居の日から14日以内 | 本人または世帯員(新住所) |
転出届 (市内から市外への引越) |
≪国外転出の場合≫個人番号カードまたは通知カード、住基カードをお持ちの方はカードに国外転出にともなう処理が必要ですので必ずお持ちください。 |
転出の日まで |
本人または世帯員(旧住所)
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◎郵送による転出届 (市内から市外への引越) |
<送付先>総合窓口センター「郵送による転出届担当」宛 |
転出後14日以内 (注)実際の転出届出日は、総合窓口センターで内容確認できた転出届を受付した日となります。14日を経過されている場合は、届出される前に総合窓口センターにご連絡下さい。 |
本人 |
◎個人番号カードまたは住基カードを利用した転出(特例転出) |
(注)個人番号カードまたは住基カードでの特例転出の場合、原則、転出証明書の交付はありません。 |
転出予定日の14日以内 (注)新住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること |
本人 |
委任状(異動届用) [PDFファイル/110KB] 委任状(異動届用・代筆欄有) [PDFファイル/112KB]
注意
届け出の際に、届け出人に対して運転免許証等で本人確認をさせて頂きます。あらかじめご了承ください。
届出先
総合窓口センター
受付時間
平日8時30分~17時15分まで