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住民票関係・戸籍関係証明書の請求において,委任状が取れない第三者請求の場合,どのような資料(内容)が必要ですか。

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

回答

戸籍に関する証明の場合
 ご本人以外の方であっても,同一戸籍の方,直系卑属・直系尊属の方の証明の場合は,委任状がなくても請求できます。ただし,それら以外の方が請求される場合は,正当な使用目的が認められる場合のみ請求に応じます。(※窓口に来られる方の本人確認ができるものをお持ちください。)
交付が可能かどうかの判断は個々のケースによって異なりますので,詳しくは,総合窓口センターへお問い合わせください。
住民票の場合
 ご本人以外の方であっても,同一世帯の方の場合は委任状がなくても請求できます。別世帯の方からの請求においては,委任状がない場合は請求根拠資料の添付が必要となります。
債権回収などの権利行使の場合
保険金請求などの債務履行の場合
相続や裁判などの場合