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死亡届等の届書記載事項証明書はもらえますか。

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

回答

 戸籍の届書にはプライバシーに関わることが多く含まれているため,原則として,特定の使用目的以外ではお取りいただけません。届書の記載事項証明書でないと目的が達成できない場合にのみ請求できます。
(注意1)
 届書の記載事項証明書として請求が最も多い死亡届の届書記載事項証明書の場合,主として郵便局の簡易保険(死亡保険金額が100万を超える場合)や遺族年金の手続があります。ただし,「特別の事由」を証する書面として簡易保険証書や年金手帳等,「利害関係人」であることを証する書面として,簡易保険証書や年金手帳等(保険金受取人の指定がない場合,戸籍等で確認),「請求者本人」を確認する証明書等として運転免許証等の確認書類を原本で提示いただく必要があります。
(注意2)
 死亡届の届書記載事項証明書は,死亡者の本籍と申請時期によっては,書類の保管場所や保管期限があるため,お出しできない場合があります。事前に総合窓口センターへお問い合わせください。
(注意3)
 請求者本人でない方から請求をする場合は,請求者本人からの委任状が必要です。
※手数料…届書記載事項証明書は1通350円