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戸籍の届出期限が日曜日の場合はどうすればいいですか。
印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新
回答
戸籍の届出期限が土曜日,日曜日,祝日等で市役所が休みの場合は,届出期限は休み明けの初日となります。
戸籍届出は休日にも届書を受付(預かりのみ)していますので,夜間・休日受付の当直員に届出していただいても結構です。ただし,受理決定はできません。
※出生届の場合,生まれた日を1日目と数えていただき,14日目が届出期限です。生まれた日を含めずに数え,1日遅れるケースがあります。
届出期限後のお届けの場合,遅延理由をご記入いただく必要がありますので,ご注意ください。