ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 総合窓口センター > 戸籍の届出期限が日曜日の場合はどうすればいいですか。

本文

戸籍の届出期限が日曜日の場合はどうすればいいですか。

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

 戸籍の届出期限が土曜日,日曜日,祝日等で市役所が休みの場合は,届出期限は休み明けの初日となります。

 戸籍届出は休日にも届書を受付(預かりのみ)していますので,夜間・休日受付の当直員に届出していただいても結構です。ただし,受理決定はできません。
 ※出生届の場合,生まれた日を1日目と数えていただき,14日目が届出期限です。生まれた日を含めずに数え,1日遅れるケースがあります。
   届出期限後のお届けの場合,遅延理由をご記入いただく必要がありますので,ご注意ください。