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更新日:2025年12月1日更新
寄附の禁止等
政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物でそれが左右されるのでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
寄附
寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなどの債務の履行以外のものをいいます。
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、どのような理由であっても、罰則をもって禁止されています。
※政党その他の政治団体や親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)に対する者、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事・食事料の提供を除く)は、禁止の対象から除かれます。
政治家が役職員または構成員となっている会社や団体が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような形で寄附をすることも禁止されています。
政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して行う寄附も、同様に禁止されています。
有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。
こんなことが寄附に当たるので注意しましょう
冠婚葬祭
- 葬式への花輪や供花は、寄附にあたり禁止されています。
- 政治家から選挙区内にある者への祝儀や香典も寄附にあたりますが、政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象にはなりません。
- 秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは寄附にあたり処罰の対象になります。
贈答品やお祝い、お見舞いなど
- お歳暮やお中元、入学・卒業祝い、出産祝い、開店祝いの花輪、旅行への餞別、バレンタインデーやホワイトデーなど、慣習として行われているものも寄附にあたります。
- 病気やケガに対するお見舞いも寄附にあたり禁止されています。
イベント関係
- お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れも寄附にあたり禁止されています。
- 行く予定のないイベントのチケットを購入することも寄附にあたり禁止されています。
- 忘年会や新年会などの会合に、予め決められた会費を支払うことは問題ありません。会費が設定されていない場合、実費を支払うことは可能ですが、見込み額を払うのは寄附にあたり禁止されています。
その他
- 被災地支援であっても、政治家が自身の選挙区内の自治会等が行う募金に応じることは寄附にあたり禁止されています。
- 政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに物品を提供することも寄附にあたり禁止されています。
- 政治家が自らの報酬やボーナスの一部を返納することも寄附にあたり禁止されています。
※減額には、報酬条例等の改正が必要となります。 - 政治家が自身の選挙区に対して「ふるさと納税」を行うことも寄附にあたり禁止されています。
- 総務省ホームページ<外部リンク>、兵庫県ホームページ(資料)<外部リンク>もご参照ください。


