ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
閲覧補助
メニュー
Foreign language
閲覧補助
文字サイズ
標準
拡大
背景色変更
白
黒
青
とじる
キーワード検索
分類で
さがす
組織で
さがす
カレンダー
メニュー
分類別メニュー
市の概要
くらし
移住・定住
<外部リンク>
観光
産業
歴史・文化
子育て・教育
ふるさと納税
ビジネス
防災
とじる
現在地
トップページ
>
組織でさがす
>
選挙管理委員会
>
選挙管理委員会事務局
>
「投票所入場券」に書いてある投票所とは別の投票所で投票できないの?
本文
更新日:2012年2月15日更新
「投票所入場券」に書いてある投票所とは別の投票所で投票できないの?
回答
投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照し、本人確認をしたあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、投票は本人確認することができる決められた投票所でしか行うことはできません。
このページを見ている人は
こんなページも見ています
AI(人工知能)は
こんなページをおすすめします
見つからないときは
よくある質問と回答