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第6期 中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払交付金とは
本交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(集落協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて国から一定額を交付されるものです。本交付金の制度(中山間地域等直接支払制度)は平成12年に始まって以降、5年ごとに見直しが行われており、令和7年度から令和11年度まで第6期対策が実施されています。
対象農用地
(1)農業振興地域内かつ地域計画の範囲内であること
(2)1ヘクタール以上の一団の農地であること
(3)耕作目的に供される土地であること
(4)期間中(5カ年)の農地管理に係る取組が継続できる体制であること
(5)勾配条件を満たしていること
・急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上)
・緩傾斜地(田:1/100以上、畑:8°以上15°未満)
対象者
集落などを単位とした「協定」を締結した農業者等
交付単価
(1) 農業生産活動等を継続するするための活動:基礎単価(単価の8割)
・ 農業生産活動等(必須活動)
・ 多目的機能を増進する活動(選択的必須活動)
(2) 体制整備のための前向きな活動:体制整備単価((1)+(2)の活動により単価の10割を交付)
交付金の使途
5年以上継続して取り組める、集落協定に定められた以下の活動
(1) 農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
(2) 農業生産活動等の体制整備のための取り組み
・ネットワーク化活動計画の作成
申請するには
南あわじ市農林振興課までご相談ください。ただし、条件を満たしていたとしても国から交付されるとは限りませんのでご注意願います。
年間スケジュールについて
年間スケジュールは、以下のとおりとなる予定です。ご注意願います。
毎年9月~10月頃 現地確認
毎年11月~12月頃 交付申請書類提出
(提出後、指定口座に交付金を振込)
毎年12月~1月頃 収支報告書書類提出
毎年2月~3月頃 実績報告書類提出
様式集
農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siヘクタールrai_seido/attach/other/index-11.xlsm<外部リンク>
実施状況
概要および実施状況について、下記のとおり公表します
【第6期対策】


