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更新日:2024年11月12日更新

農地の貸し借りの方法が変わります

​利用権設定等促進事業(相対契約)が廃止になります​!

​利用権設定の廃止について

​農地の貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きは令和7年3月末​をもって廃止されます。

そのため、利用権設定(新規・再設定)の申請の最終受付期限は、令和7年1月24日(金曜日)とさせていただきます。

期限日以降は、この制度による申請はできませんのでご了承ください。​

また、「地域計画」が策定された地区につきましては、その時点で利用権設定の手続きが出来なくなります。

なお、現在利用権設定がされている契約は、期間満了まで有効です。

今後の農地の賃借について

今後の農地の貸し借りの手続きにつきましては

・農地中間管理機構を介した貸借(※1)

・農地法第3条による貸借​(※2)

どちらかとなります。

 

(※1)農地中間管理機構を介した貸借については下記の資料を確認ください。

農地中間管理機構 チラシ [その他のファイル/226KB]

 

(※2)農地法第3条による貸借​は農業委員会へお問い合わせください。