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更新日:2026年1月29日更新
令和8年度畑地化促進事業要望調査の実施について
畑地化促進事業について(1ヘクタール以上の取組が対象となります)
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
交付対象者
水田を畑地化し、高収益作物または畑作物の作付けを5年間取り組む農業者
交付対象農地
以下のすべての要件を満たす必要があります。
・水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金の交付対象となった作物が作付けられていること。
・おおむね団地化されていること。
・取組開始年から5年間継続して、高収益作物またはその他畑作物を作付けすること。
本事業に取り組む場合、対象農地は交付対象水田から除外されますのでご注意ください。
※「おおむね団地化されていること」については、畑地化促進事業事務処理基準をご確認ください。
・水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金の交付対象となった作物が作付けられていること。
・おおむね団地化されていること。
・取組開始年から5年間継続して、高収益作物またはその他畑作物を作付けすること。
本事業に取り組む場合、対象農地は交付対象水田から除外されますのでご注意ください。
※「おおむね団地化されていること」については、畑地化促進事業事務処理基準をご確認ください。
畑地化支援・定着促進支援
1.畑地化支援
畑地化の取組を行う場合に、その取り組み面積に応じて、取組年度限りで交付金を交付します。
2.定着促進支援 ※1.畑地化支援とセットで行う必要があります。
令和8年産から5年以上継続して高収益作物または一般作物を作付けする場合に、作付面積(基幹作に限る。)に応じて、交付金を交付します。
畑地化の取組を行う場合に、その取り組み面積に応じて、取組年度限りで交付金を交付します。
2.定着促進支援 ※1.畑地化支援とセットで行う必要があります。
令和8年産から5年以上継続して高収益作物または一般作物を作付けする場合に、作付面積(基幹作に限る。)に応じて、交付金を交付します。
支援内容
| 対象作物 |
1.畑地化支援(※1、2) |
2.定着促進支援 |
|---|---|---|
|
ア.高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
7.0万円/10a |
・2.0(3.0※2)万円/10a×5年間 または ・10.0(15.0※2)万円/10a(一括) |
|
イ.畑作物 (麦、大豆、飼料作物(牧草等)、 子実用とうもろこし、そば等) |
7.0万円/10a |
・2.0万円/10a×5年間 または ・10.0万円/10a(一括) |
※1 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す(地目の変更を求めるものではない)
※2 加工・業務用野菜等の場合
産地づくり体制構築等支援
1.産地づくりに向けた体制構築支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援
(定額:1協議会あたり上限300万円)
2.土地改良区決済金等支援
令和8年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援
(定額:上限25万円/10a)
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援
(定額:1協議会あたり上限300万円)
2.土地改良区決済金等支援
令和8年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援
(定額:上限25万円/10a)
提出書類
(2)農地が団地化された畑地を形成することが分かる書類(航空写真・農地地図等)
提出について
提出期限:令和8年2月16日(月曜日)
提 出 先:南あわじ市役所2階農林振興課(南あわじ市農業再生協議会)
提出方法:直接窓口まで持参
※活用を検討される場合は、まずご相談ください。
提 出 先:南あわじ市役所2階農林振興課(南あわじ市農業再生協議会)
提出方法:直接窓口まで持参
※活用を検討される場合は、まずご相談ください。
注意事項
- 助成を活用された場合は、今後、水田活用の直接支払交付金の交付対象外農地となりますので、貸借農地については、所有者と十分に協議を行い、合意を得て申請してください。また、地域の関係機関(土地改良区・農業委員会等)と畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化について関係機関の合意を得てください。
- 自然災害による影響を除き、対象作物の作付け・販売が5年間継続して行われなかった場合は、交付金の返還となります。また、申請時に事実と異なる申請をした場合には、交付金返還となりますのでご注意ください。
- 本事業は予算の範囲内でポイントの高い順に採択を行うため、採択されない場合があります。採択されない場合には、水田活用の直接支払交付金による支援を受けることが可能です。
- 実績報告として、後日販売が確認できる書類や栽培日誌等の提出をお願いします。


