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地理的表示(GI)保護制度
印刷用ページを表示する更新日:2021年7月1日更新
地理的表示(GI)保護制度
地理的表示(Geographical Indication)とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる名称の表示をいいます。
地理的表示保護制度とは
日本を始め世界中に、地域の自然条件や歴史・伝統と結びついた特徴を有する、いわゆる地域ブランド産品が数多くあります。このような産品の名称は、その地名と結びついていることが多いのですが、その産品の評価が高くなればなるほど、その地域と全く関係がない地域で作られた産品や、その産品の特徴を備えていない産品でも、その地域の産品であるような名前で販売されることが起こります。地理的表示保護制度は、このような問題に対応するために設けられた、そのような産品の名称を知的財産として保護するための制度です。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)
GI法は、「特定農林水産物等」をその名称、生産地、特性、生産の方法、その特性がその生産地に主として帰せられる理由等と併せて登録し、その名称を保護するもの。
地理的表示保護制度の枠組み
引用:地理的表示保護制度登録等申請マニュアル(平成31年2月版)
詳しくは農林水産省HP<外部リンク>をご覧ください。