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更新日:2024年1月29日更新
地理的表示(GI)保護制度
地理的表示(GI)保護制度
地理的表示(Geographical Indication)とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できる名称の表示をいいます。
地理的表示(GI)保護制度とは
その地域ならではの事前的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
詳しくは農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
登録の効果
GI登録されれば、GI登録産品を販売等する者は「地理的表示」を使用することができますが、それ以外の者による地理的表示や類似等、表示の使用は原則規制されます。
このため、他産品と差別化された高いブランド力のある産品について、模倣品排除等を通じ、そのブランド価値の維持・向上に繋がっています。
生産地の範囲に南あわじ市を含んでいるGI産品
登録番号 | 産品名称 | 生産地 |
---|---|---|
第2号 | 但馬牛<外部リンク> | 兵庫県内 |
第3号 | 神戸ビーフ<外部リンク> | 兵庫県内 |
第144号 | 淡路島3年とらふぐ<外部リンク> | 兵庫県淡路島福良湾 |
令和6年1月29日に淡路島3年とらふぐが地理体表示(GI)登録され、登録証授与式が行われました。
授与式の内容についてはこちらをご覧ください。