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淡路島3年とらふぐが地理的表示保護制度に登録
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月29日更新
「淡路島3年とらふぐ」が地理的表示保護制度に登録されました。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)に基づき、令和6年1月29日(月曜日)に「淡路島3年とらふぐ<外部リンク>」が地理的表示(GI)に登録されました。
兵庫県内産品の登録は但馬牛<外部リンク>、神戸ビーフ<外部リンク>、作用もち大豆<外部リンク>に続き4例目となります。
なお、水産物としては関西圏で初めての登録となります。
「淡路島3年とらふぐ」の地域との結びつきや特性
地域との結びつき
困難と言われる3年養殖に漁業者が一丸となって取り組んだことで長期養殖の技術が向上するとともに、地域の観光、宿泊、飲食業など多様な関係者と連携したPRを継続し、「3年とらふぐ」の産業化に全国で初めて成功
鳴門海峡の日本一速い潮流の影響を受け、とらふぐの運動量が増えることで身質等が向上
特性
一般的な養殖とらふぐの1.5から2倍と大きく、引き締まった身質と歯ごたえ、濃厚な味などが需要者から評価され高値で取引
「とらふぐ」目当ての観光客が増えるなど、冬の淡路島を代表するブランドとして定着
「淡路島3年とらふぐ」の登録手続きについて
農林水産省へ特定農林水産物等の登録の申請 | 令和5年3月17日 |
登録の申請の事実の公示 | 令和5年3月24日 |
登録の申請の公示 (縦覧期間:令和6年1月22日まで) | 令和5年10月20日 |
学識経験者委員会 | 令和6年1月25日 |
地理的表示(GI)登録 (登録番号:農林水産大臣登録第144号) | 令和6年1月29日 |
GI登録証の授与式
令和6年1月29日(月曜日)、農林水産省7階講堂にてGI登録証授与式が行われ、福良漁業協同組合の前田若男組合長が出席。舞立昇治農林水産大臣政務官からGI登録証が手渡されました。