ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業建設部 > 農林振興課 > 農地の貸借手続きはどうしたらいいですか

本文

更新日:2024年12月23日更新

農地の貸借手続きはどうしたらいいですか

回答

農地の貸借の手続き方法は3通りあります。

  1. 農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)
  2. 農地法第3条による貸借
  3. 農地中間管理事業による貸借

1の利用権設定(相対)について、国の法改正により令和7年4月より手続きができなくなります。

※「地域計画」が策定された地区については、計画の策定が公告された時点で利用権設定の手続きができなくなります。

事務処理手続きの関係上、令和7年1月24日(金曜日)をもって新規・更新ともに受付を終了いたしますので、以降の提出は下記のいずれかをお選びください。

農地中間管理事業と農地法第3条
手続き名 農地中間管理事業

農地法第3条(賃貸借権等の設定)

契約形態 貸し手、中間管理機構、借り手の三者契約 貸し手、借り手の相対契約
手続きにかかる期間 4~5ヶ月 1~2か月
添付書類
  1. 貸し手の住民票
  2. 借り手の住民票
  3. 登記簿謄本(市役所にて取得)
  4. 農地位置図(市役所にて作成)
  5. その他必要書類
  1. 登記事項証明書(全部事項証明書(土地))
  2. 位置図(1/25,000程度)
  3. 見取り図(住宅地図程度)
  4. 法務局保管の地積図又は字限図
  5. 営農計画書
  6. 借り手の住民票(世帯全員)
  7. 貸し手の住民票
  8. 現況写真
  9. 担当農業委員確認票
  10. その他必要書類
期間満了後

自動的に貸し手に戻る

自動更新(解約の場合、原則として知事への解約許可申請が必要)

書類提出先 農林振興課 農業委員会事務局