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更新日:2025年8月1日更新
農地の貸借手続きはどうしたらいいですか
回答
農地の貸借の手続き方法は2通りあります。
- 農地法第3条による貸借
- 農地中間管理事業による貸借
いずれかの方法でお手続きください。
手続き名 | 農地中間管理事業 |
農地法第3条(賃貸借権等の設定) |
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契約形態 | 貸し手、中間管理機構、借り手の三者契約 | 貸し手、借り手の相対契約 |
手続きにかかる期間 | 4~5ヶ月 | 1~2か月 |
添付書類 |
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期間満了後 |
自動的に貸し手に戻る |
自動更新(解約の場合、原則として知事への解約許可申請が必要) |
書類提出先 | 農林振興課 | 農業委員会事務局 |