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更新日:2024年12月23日更新

農地中間管理事業による貸借について

農地の貸し借りの手続きが変わります

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これまで農地の貸借の主流であった「利用権設定」が令和7年3月をもって廃止されます。

今後は、農地中間管理機構が地権者から農地を一括で借受け、受け手となる耕作者に貸し付ける「農地中間管理事業」に統合されます。

※農地法第3条による貸し借りは引き続き可能です。

※「地域計画」が策定された地区については、計画の策定が公告された時点で利用権設定の手続きができなくなります。地域計画についてはこちらのページをご確認ください。

農地中間管理機構とは

  • ​農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
  • 農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
  • 兵庫県農地中間管理機構は、公益社団法人ひょうご農林機構が兵庫県知事から指定を受け、農地の出し手と受け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です。

手続きの流れ

下記の手順を経て、貸借が認可されます。

  1. 必要書類を南あわじ市役所農林振興課へ提出します
  2. 書類を洲本農地管理事務所へ送付し、洲本農地管理事務所にて審査会が開催されます
  3. 審査会を通過した後、南あわじ市農業委員会への意見照会をします
  4. ひょうご農林機構との契約書(様式第11号・13号)が作成され、貸し手・借り手それぞれに送付されます
  5. 契約書にそれぞれが押印し、南あわじ市役所農林振興課へ提出します
  6. 契約書を洲本農地管理事務所へ提出し、ひょうご農林機構から農用地利用促進計画の認可申請がされ、認可します
  7. 契約書の写しが貸し手・借り手それぞれに送付されます

必要書類

農地所有者の方に準備していただくもの

  1. 貸付希望申出書(様式第7号)
  2. 住民票
  3. 対象農地の登記簿謄本(市役所でご用意します)
  4. 賃料が発生する場合、振込指定口座届(後日の提出で結構です)

農地借受予定者に準備していただくもの

  1. 農用地等借受希望申込書(様式第2号)
  2. 住民票
  3. 農地位置図(市役所でご用意します)

農地所有者・借受予定者の両者で準備していただくもの

  1. 貸付農用紙に係る賃料等の取り決め確認票(様式第4号)

その他、必要に応じて農地中間管理機構から上記以外の書類の提出が求められることがあります。

様式集

 貸付希望申出書(様式第7号) [Excelファイル/31KB]

 農用地等借受希望申込書(様式第2号) [Excelファイル/27KB] 

   ※貸付農地が6筆以上ある場合は別紙をご使用ください

 貸付農用紙に係る賃料等の取り決め確認票(様式第4号) [Wordファイル/23KB]

 振込指定口座届(様式19号) [Excelファイル/10KB]

 記入例 [PDFファイル/2.91MB]

よくあるご質問

Q 現在利用権を設定しています。早急に農地中間管理事業に切り替えた方が良いですか?

現在設定している利用権は期間満了を迎えるまで有効ですので、切り替えのお手続きは必要ありません。

Q 農地を貸したいのですが、農地中間管理事業に申し込めば借り手を探してくれますか?

現在、こちらの事業では貸し手・借り手が既に決まった届出のみの受付となっており、マッチングは行っておりません。

農業委員会事務局の農地情報公開台帳(農地バンク)をご活用ください。

Q 相続未了地の貸借について、相続人全員を特定することが難しい場合は農地を貸すことはできませんか?

農業委員会の探索・公示の手続きを経て借受けできる仕組みが用意されていますので、市役所の窓口にてご相談ください。

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