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更新日:2024年12月23日更新

農地中間管理事業による貸借について

農地の貸し借りの手続きが変わりました

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これまで農地の貸借の主流であった「利用権設定」が令和7年3月をもって廃止されました。

現在は農地中間管理機構が地権者から農地を一括で借受け、受け手となる耕作者に貸し付ける「農地中間管理事業」に統合されています。

※農地法第3条による貸し借りは引き続き可能です。

農地中間管理機構とは

  • ​農地中間管理事業の推進に関する法律の定めるところにより、農用地の利用の効率化・高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする法人として、知事の指定により都道府県に一つ農地中間管理機構が設置されます。
  • 農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
  • 兵庫県においては、公益社団法人ひょうご農林機構が兵庫県知事から指定を受けています。

手続きの流れ

下記の手順を経て、貸借が認可されます。

  1. 必要書類を南あわじ市役所農林振興課へ提出します。
  2. 書類を洲本農地管理事務所へ送付し、洲本農地管理事務所にて審査会が開催されます。
  3. 審査会を通過した後、南あわじ市及び南あわじ市農業委員会への意見照会が行われます。
  4. ひょうご農林機構との契約書(様式第11号・13号)が作成され、貸し手・借り手それぞれに送付されます。
  5. 契約書にそれぞれが押印し、南あわじ市役所農林振興課へ提出します。
  6. 契約書を洲本農地管理事務所へ提出し、ひょうご農林機構から農用地利用促進計画の認可申請がされ、認可します。
  7. 契約書の写しが貸し手・借り手それぞれに送付されます。

必要書類

農地所有者の方に準備していただくもの

  1. 貸付希望申出書(様式第7号)
  2. 住民票
  3. 対象農地の登記簿謄本(市役所で用意させていただきます)

農地借受予定者に準備していただくもの

  1. 農用地等借受希望申込書(様式第2号)
  2. 住民票
  3. 農地位置図(市役所で用意させていただきます)

農地所有者・借受予定者の両者で準備していただくもの

  1. 貸付農用紙に係る賃料等の取り決め確認票(様式第4号)

その他、必要に応じて農地中間管理機構から上記以外の書類の提出が求められることがあります。

 

 ●書類作成の際には下記のチェックリスト及び記入例をご活用ください

 必要書類チェックリスト(個人用) [PDFファイル/485KB]

 必要書類チェックリスト(法人用) [PDFファイル/489KB]

 記入例 [PDFファイル/2.97MB]

様式集

 貸付希望申出書(様式第7号) [Excelファイル/31KB]

 農用地等借受希望申込書(様式第2号) [Excelファイル/27KB] 

   ※貸付農地が6筆以上ある場合は別紙をご使用ください

 貸付農用紙に係る賃料等の取り決め確認票(様式第4号) [Wordファイル/23KB]

 期間借地同意書 [PDFファイル/233KB]

   ※一年の内、特定の期間のみ貸し借りを行う場合にご使用ください

よくあるご質問

Q 現在利用権を設定しています。早急に農地中間管理事業に切り替えた方が良いですか?

現在設定している利用権は期間満了を迎えるまで有効ですので、早急に切り替えをする必要はありません。

Q 農地を貸したいのですが、農地中間管理事業に申し込めば借り手を探してくれますか?

現在、こちらの事業では貸し手・借り手が既に決まった届出のみの受付となっており、マッチングは行っておりません。

農業委員会事務局の農地情報公開台帳(農地バンク)をご活用ください。

Q 相続未了地の貸借について、相続人全員を特定することが難しい場合は農地を貸すことはできませんか?

農業委員会の探索・公示の手続きを経て借受けできる仕組みが用意されていますので、市役所の窓口にてご相談ください。

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