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更新日:2026年5月15日更新
所有者不明農用地等に係る公示について
所有者不明農用地等とは・・・
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態になっている農地をいいます。
1、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
2、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農用地等に係る公示とは・・・
農地法(以下、「法」という。)第32条第1項または第33条第1項の規定により、南あわじ市農業委員会が探索を行ってもなお、農地の所有者またはその農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者を確知することができなかったため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合はを含む。)の規定により、公示するものです。
公示された農地の所有者等は、法第32条第3項に基づき、この公示の日から起算して2か月以内に別添「農地法第32条第3項に基づく申出書」にこの農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会へ所有者等であることを申し出ることができます。なお、2か月以内に申し出がなかった場合には、県知事の裁定により農用地利用集積等促進計画に基づき権利の設定が行われる場合があります。


