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更新日:2026年2月5日更新
共有者不明農用地等に係る公示について
共有者不明農用地等とは・・・
農業委員会が所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
共有地について利用権を設定するには、土地の所有権を有する者の共有持分の2分の1を超える同意が必要です。
共有者不明農用地等に係る公示とは・・・
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなおこの農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、探索によって判明した共有者のすべての同意を得て、法第22条の3の規定により農用地利用集積等促進計画及び共有者不明農地に係る事項を2か月間公示します。
公示された農地の共有者は、法第22条の3第5号の規定により、この公示の日から起算して2か月以内に別添「異議の申出書」にこの農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会へ異議を申し出ることができます。なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。


