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更新日:2023年3月17日更新
人権に関する法律を知っていますか?
2016(平成28)年度に差別の解消のため三つの法律が施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、障がいがある方への合理的配慮を求めています。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
このような不当な差別的言動をなくすための取組みについて定めています。
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、日常生活の上で差別を受けたりするなど、我が国固有の重大な人権問題です。
残念ながら今もなお差別的発言、差別的な内容の文書の送付、インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがされる事案が発生しています。部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消のための基本理念と行政の責務を定めています。
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)<外部リンク>
人権尊重のまちづくりに向けて
私たち一人一人が、人権を身近な問題として考え、正しく理解し行動することが大切です。法律の趣旨を理解し、あらためて人権について考えてみませんか。