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更新日:2026年7月13日更新

南あわじ市陸の港西淡管理運営業務における公募型プロポーザルの実施について

南あわじ市陸の港西淡管理運営業務(以下、「本業務」といいます。)は、本市と神戸・大阪を中心とした関西方面や徳島・高松を中心とした四国方面を結ぶ高速バス並びに、コミュニティバスや路線バスの発着地として、本市の重要な交通拠点施設である陸の港西淡(以下、「本施設」といいます。)を、利用者にとって利便性の高い公共交通の拠点となるように施設を維持・管理するとともに、2027年大鳴門橋自転車道開通などの契機に観光誘客に寄与する情報発信など、本施設を中心とした地域活性化の取組を実施するものです。
本業務の実施にあたり、本施設の適正管理並びに利便性向上と地域の活性化に寄与する魅力ある企画立案を行い、また、具現化できる優れた者に本業務を委託するため、公募型プロポーザル方式により、企画提案書の提出を求め、受託者候補として最適と考えられる事業者(以下、「最優秀提案者」といいます。)を選定します。

業務の概要

  1. 業務の名称
    南あわじ市陸の港西淡管理運営業務
  2. 業務の内容
    仕様書中、「1 業務内容」に記載のとおり
  3. 履行期間
    令和9年4月1日から令和12年3月31日まで

応募方法

単独企業による

参加資格要件

本業務に係るプロポーザル(以下「本プロポーザル」といいます。)に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。なお、参加資格の確認基準日は参加表明書の提出期限日とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 最優秀提案者の特定の日までの期間において、南あわじ市指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者及びこれに準ずる措置を受けていない者であること。
⑶ 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに南あわじ市内に本社・本店又は本社・本店より入札及び契約締結に関する委任を受けた支店・営業所がある場合には、南あわじ市税に未納がないこと。(徴収猶予の扱いを受けている者を除く。)
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)
⑸ 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑹ 本プロポーザルに参加する者同士に資本関係又は人的関係がないこと。
⑺ 施設を管理運営できる法人であること。

公募型プロポーザル実施に係る資料

 公募型プロポーザルに係る資料は、以下のとおりとします。
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