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罹災証明書・被災届出証明書について
罹災証明書および被災届出証明書の交付手続きについて
被災者支援を円滑に行うため災害対策基本法第90条の2に基づく、「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を交付しています。
申請窓口
- 危機管理課
申請期限
- 原則2か月以内
【留意事項】
証明書の発行にあたっては、市職員による現地調査を実施して被害の程度を判定しますので、被災から一定期間を経過しているものや既に修理済みのもの等、現地調査により被災の程度が確認できないものは証明できません。ただし、海外出張や長期入院などの期間内に申請できなかった場合を除きます。
罹災証明書および被災届出証明書の関係
証明書の種類 | 対象となる種類 | 証明書の発行方法等 |
---|---|---|
罹災証明書 | 災害により被害を受けた住家 |
1.申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、損傷内容等に基づき「被害の程度」を認定した上で、罹災証明書を発行 2.迅速に発行するため、被害程度により、現地調査に代わって自己判定方式(写真による判定)で罹災証明書を発行 |
被災届出証明書 | 被害を受けた不動産(事務所、工作物など)若しくは動産(自動車など) |
届出受付後、書面の形式審査後、被災届出証明書を発行 |
自己判定方式(写真による判定)について
内閣府からの通知に基づき、住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
※自己判定方式は、現地調査を行いません。
※撮影いただいた写真から被害状況が確認できない場合は、現地調査を実施し判定を行います。
罹災証明書について
自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書を市が交付するものです。住家の被害認定の程度には次のものがあります。
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊または半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床上浸水
- 床下浸水
※調査の結果、「被害なし」となる場合もあります。
対象となる方
- 住家に被害を受けられた方
※家屋の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請をいただけます。
申請に必要なもの
【現地調査】
- 罹災証明申請書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 所持しているのであれば家の平面図
※現地調査の日程調整をさせていただきます。罹災証明書の交付は調査後、被災程度を計算した後に交付されます。
【自己判定方式(写真による判定)】
- 罹災証明申請書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 所持しているのであれば家の平面図
- 写真(被害がわかるもの)
(1)建物の全景(4面)
(2)被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
参考:(政府広報オンライン)「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」<外部リンク>
被災届出証明書の交付について
被災届出証明書は、市内で災害にあわれた方であれば、不動産・動産の被害程度を問わず届出することができます。また、住家などの罹災証明書の対象事項についても、届出証明を行うことができます。
申請に必要なもの
- 被災届出証明申請書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 被害がわかる資料(写真・位置図他)
様式集
関連リンク
- (内閣府HP)災害に係る住家の被害認定<外部リンク>
- (政府広報オンライン)「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」<外部リンク>