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り災証明書・被災届出証明書について
り災証明書および被災届出証明書の交付手続きについて
被災者支援を円滑に行うため災害対策基本法第90条の2に基づく、「り災証明書」又は「被災届出証明書」を交付しています。
申請窓口
- 危機管理課
申請期限
- 原則2か月以内
※被災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか判別困難となり、り災判定が行えなくなる恐れがあります。被災後お早めに申請をお願いいたします。ただし、海外出張や長期入院などの期間内に申請できなかった場合を除きます。
り災証明書および被災届出証明書の関係
証明書の種類 | 対象となる種類 | 証明書の発行方法等 |
---|---|---|
り災証明書 | 災害により被害を受けた住家 |
1.申請受付後、被害を受けた建物の調査を実施し、損傷内容等に基づき「被害の程度」を認定した上で、り災証明書を発行 2.迅速に発行するため、被害程度により、現地調査に代わって写真判定による簡易審査を行い、り災証明書を発行 |
被災届出証明書 | 被害を受けた不動産(事務所、工作物など)若しくは動産(自動車など) | 届出受付後、書面の形式審査後、被災届出証明書を発行 |
り災証明書について
自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書を市が交付するものです。住家の被害認定の程度には次のものがあります。
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊または半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床上浸水
- 床下浸水
※調査の結果、「被害なし」となる場合もあります。
対象となる方
- 住家に被害を受けられた方
※家屋の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請をいただけます。
申請に必要なもの
- り災証明申請書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 所持しているのであれば家の平面図
※現地調査の日程調整をさせていただきます。り災証明書の交付は調査後、被災程度を計算した後に交付されます。
被災届出証明書の交付について
被災届出証明書は、市内で災害にあわれた方であれば、不動産・動産の被害程度を問わず届出することができます。また、住家などの罹災証明書の対象事項についても、届出証明を行うことができます。
申請に必要なもの
- 被災届出証明申請書
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 被害がわかる資料(写真・位置図他)
様式集
関連リンク
- (内閣府HP)災害に係る住家の被害認定<外部リンク>