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家電リサイクル法対象品目及び処理方法のご案内(淡路島地域)

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月1日更新 <外部リンク>

家電リサイクル法の対象となる品目が追加されています

 平成13年4月1日の家電リサイクル法施行以来、家庭で不用になった「エアコン」・「ブラウン管テレビ」・「電気冷蔵庫」・「電気冷凍庫(平成16年4月1日追加)」・「電気洗濯機」については、リサイクルが義務付けられています。平成21年4月1日から、これらに加えて、「液晶テレビ」・「プラズマテレビ」・「衣類乾燥機」が家電リサイクル法の対象品目として追加されています。
 これらの家電リサイクル法対象品目は、市の「粗大・不燃ごみ」での収集や、中央リサイクルセンターへの持ち込みはできません。

家電リサイクル法の対象となる品目(平成27年4月1日現在)

  • エアコン
  • ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

家電リサイクル法の対象となる品目かどうか分からない場合など、詳しくは「一般財団法人 家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>(電話0120-319640)」へお問い合わせください。

対象となる品目がいらなくなり処理する方法

買い換えるとき

新しい商品を購入する販売店に引き取りを依頼してください。

買い換えずに廃棄だけするとき

【処理方法1】自分で指定引取場所へ持ち込む場合

郵便局で家電リサイクル券を購入して、淡路共正陸運株式会社<外部リンク>(洲本市納319、電話0799-24-3650)へ直接持ち込んでください。

リサイクル料金については、一般財団法人 家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>(電話0120-319640)へお問い合わせください。

【処理方法2】その商品を購入した販売店が分かっている場合

その商品を購入した店に引き取りを依頼してください。(領収書や保証書などでも確認できます)

【処理方法3】その商品を購入した販売店が不明・廃業、あるいは引っ越しのため近くにない場合

お住まいの近にある兵庫県電機商業組合に加盟の小売店に引き取りを依頼してください。

注意
  • リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。
  • 家電リサイクル券を購入して指定引取場所へ持ち込んだ場合は収集運搬料金が不要です。
兵庫県電機商業組合に加盟の小売店に引き取りを依頼する方法

直接の小売店に電話で引き取りを依頼し、回収日と回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を確認してください。

※お近くの小売店・詳細については、兵庫県電機商業組合<外部リンク>でご確認ください。

  1. 回収日当日に対象品を小売店の収集運搬車両がすぐに積み込みできる場所に出しておく。
  2. 小売店が引き取りに来たときに回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を支払う。