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更新日:2026年3月4日更新
南あわじ市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、本市では、「南あわじ市情報セキュリティ基本方針」を、同条に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、公表することとしました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用に向けた取組を進めてまいります。
これを踏まえ、本市では、「南あわじ市情報セキュリティ基本方針」を、同条に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、公表することとしました。
今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用に向けた取組を進めてまいります。


