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(拡充)南あわじ市移住支援補助金・奨励金
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
移住支援補助金・移住奨励金について
南あわじ市では、定住の意思を持ち淡路島外から市内へ移住(UJIターン)する意思のある世帯に対して、民間賃貸住宅への居住に係る初期費用や引越費用などの一部を助成します。また、南あわじ市に移住して1年及び2年経過した際に奨励金を支給します。
移住支援補助金には、(1)おためし居住世帯(住民票を移さない世帯)と(2)移住世帯の2種類があり、それぞれに補助金額が異なります。
- 移住支援補助金・移住奨励金パンフレット[PDFファイル/935KB]
補助対象世帯
<移住支援補助金>
(共通要件)
- 申請者が学生でないこと
- 世帯全員が市税を滞納していないこと
- 世帯に暴力団員がいないこと
- この補助金以外で、市から住宅費に係る補助金等の交付を受けていないこと(新婚世帯家賃補助金を除く)
(個別要件)
(1)おためし居住世帯
- 世帯全員が民間賃貸住宅の契約日直前の3年間継続して島外に住んでいること
- 申請日前の1ヶ月以内に市内の民間賃貸住宅に関し、賃貸借契約を締結し、現にその民間賃貸住宅に居住していること(住民票を移す必要はありません)
- 当該契約日から1ヶ月以内の申請であること
(2)移住世帯
- 世帯全員が転入日直前の3年間継続して島外に住んでいたこと
- 転入日前後の3ヶ月以内に市内の民間賃貸住宅に関し、賃貸借契約を締結し、現にその民間賃貸住宅に住民票を移し、居住していること
- 転入日から6ヶ月以内の申請であること
- 申請日時点で就業、起業(個人事業主)またはテレワークをしていること
<移住奨励金>
- 移住支援補助金の交付の決定を受けていること若しくは交付対象世帯の条件を満たしていたこと
- 転入日から起算し、継続して1年または2年経過した世帯
- 世帯全員が市税を滞納していなこと
- 世帯に暴力団員がいないこと
- 生活保護法による扶助を受けていないこと
補助対象費用(移住支援補助金)
(1)初期費用 | 賃貸借契約するにあたり要した礼金、仲介手数料 |
(2)引越費用 | 引越業者または運送業者に委託し支払った費用 |
(3)レンタカー費用※ |
道路運送法上の許可を受けたレンタカー業者に支払った費用 |
※上記(3)のレンタカー費用はおためし居住世帯のみ対象となります。
補助金及び奨励金の額
<移住支援補助金>
(1)おためし居住世帯 最大30万円(補助率10/10)
- 初期費用(上限20万円)
- 引越費用(上限 5万円)
- 1ヶ月分のレンタカー費用(上限 5万円)※契約日(申込日)から1ヶ月分が対象
(2)移住世帯 最大25万円(補助率10/10)
- 初期費用(上限20万円)
- 引越費用(上限 5万円)
<移住奨励金>
- 転入日から起算して1年経過した世帯 5万円
- 転入日から起算して2年経過した世帯 20万円
提出書類
<移住支援補助金>
- 南あわじ市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル [PDFファイル/491KB]
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の転入前3年間の住所が確認できる書類(戸籍附票など)
- 世帯全員の未納税額のない証明書(発行日から1月以内のもの)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)[PDFファイル/203KB]
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 領収書の写し(初期費用、引越費用または1月分のレンタカー費用のうち、該当するものに限る。)
- 移住拠点訪問報告書(おためし居住世帯に限る。)(様式第3号)[PDFファイル/52KB]
- 就業証明書(移住世帯に限る。)(様式第4号)[PDFファイル/262KB]
- 個人事業の開業・廃業等届出書等の写し(起業の場合に限る。)
<移住奨励金>
- 移住奨励金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/75KB]
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の未納税額のない証明書(発行日から1月以内のもの)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)[PDFファイル/203KB]
- 南あわじ市移住支援補助金交付決定・確定通知書の写し ※紛失された方は、再交付申請書により再交付を受けてください。[PDFファイル/245KB] ※移住支援補助金を申請していない場合は、移住支援補助金の交付対象であったことが分かる書類一式(就業証明書(様式第3号)[PDFファイル/59KB]等)を提出
補助金及び奨励金ともに、審査後、請求書を提出し、補助金及び奨励金が支払われます。
- 移住支援補助金交付請求書(様式第7号)[PDFファイル/241KB]
- 移住奨励金交付請求書(様式第6号)[PDFファイル/50KB]