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地域未来投資促進法に基づく基本計画の策定について
地域未来投資促進法に基づく「兵庫県南あわじ市基本計画(第2期)」
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」の促進を目的とした法律です。
南あわじ市では、同法に基づき「兵庫県南あわじ市基本計画(第2期)」を策定し、令和6年4月1日付で国の同意を得ました。
これにより、事業者がこの基本計画に定める地域経済牽引事業を行う場合、地域経済牽引事業計画を策定し、兵庫県の承認を得ることにより、設備投資減税などの課税の特例をはじめ、国による各種支援措置を受けることができるようになります。
「兵庫県南あわじ市基本計画(第2期)」の概要
促進地域
南あわじ市
地域経済牽引事業の承認要件
以下、3つの要件を全て満たす事業である必要があります。
要件1 地域の特性を活用すること(1~5のいずれか)
- 南あわじ市の玉ねぎ、淡路島3年とらふぐ、和牛等の特産物を活用した農畜水産・地域商社・教育サービス分野
- 南あわじ市の鳴門海峡の渦潮、淡路人形浄瑠璃等の観光資源を活かした観光・文化・スポーツ・デジタル・まちづくり分野
- 南あわじ市の風力・太陽光・バイオマス等の再生可能エネルギーを活用した環境・エネルギー関連分野
- 南あわじ市の電気機械器具製造業及び窯業・土石製品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 南あわじ市の医療・介護事業所等の集積を活用したヘルスケア分野
要件2 高い付加価値を創出すること(事業計画期間内)
付加価値増加分:5,284万円超
要件3 いずれかの経済的効果が見込まれること(事業計画期間内)
- 売上額:1%以上増加
- 雇用者数:2%以上増加
- 雇用者給与等支給額:9%以上増加
計画期間
計画同意の日から令和10年度末日(2029年3月末日)まで
主な支援内容
支援内容は変更になる場合があります。詳細については、経済産業省ホームページ(事業者向けページ)<外部リンク>をご確認ください。
(1)税制による支援措置
- 地域未来投資促進税制
建物・機械等の設備投資に法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)
- 固定資産税の課税免除
※税制による支援措置を活用する場合、兵庫県の承認に加えて、国(主務大臣)の確認を受ける必要があります。
(2)金融による支援措置
日本政策金融公庫からの固定金利での融資等
制度の活用
制度の活用には、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、着手(着工)前に兵庫県の承認を受ける必要があります。市の基本計画に関連する分野で事業計画がある事業者の方は、早めにふるさと創生課または兵庫県産業労働部地域産業立地課に相談をお願いします。
詳細は下記「関連リンク」から兵庫県のホームページをご確認ください。
関連リンク
- 地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
- 地域未来投資促進法(兵庫県ホームページ)<外部リンク>