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更新日:2025年4月1日更新
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
第12回特別弔慰金の請求受付について
特別弔慰金は、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給者が一人もいない場合に支給されます。
対象者
対象となる方は戦没死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人です。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
提出書類
- 特別弔慰金請求書
- 遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本等
- その他必要な書類
※1~2の書類は請求窓口に備付ております。
請求窓口
南あわじ市役所市民福祉部福祉課福祉総務係
お問合せ
南あわじ市役所福祉部福祉課 福祉総務係(電話番号0799-43-5216)