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障害者等日常生活用具給付について

印刷用ページを表示する更新日:2020年7月15日更新 <外部リンク>

在宅の障害児(者)及び難病患者に対し、円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付します。日常生活用具の給付を受けるには事前の申請が必要です。

対象者

 在宅の障害(児)者(障害者手帳を持っている方)または難病患者。ただし、品目ごとに対象者が決まっていますので下記の表によりご確認ください。また、介護保険の対象となる方が介護保険と重なる用具を希望する場合は、この制度ではなく介護保険での対応となります。

申請に必要なもの

総合窓口センター等で受付しております。

  1. 申請書
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
  4. 難病患者の場合は診断書等
  5. 用具を納入する業者の見積書
  6. 用具のカタログ(写し)
  7. 住宅改修の場合は改修前の写真及び工事図面
  8. その他必要と認める書類(医師意見書等)

給付までの流れ 

  1. 申請
  2. 給付券が届く
  3. 券を業者に渡して品物と交換する(その際、券に受け取りの受領印を押し、記載されている自己負担分を業者に支払ってください。業者は券を預かり、市に対し残りの請求を行います。)

利用者負担について

 原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。世帯の課税状況(市民税、所得税)によって、自己負担額が決定されます。なお、世帯の中に市町村民税所得割の課税額が46万円を超える方がいる場合は、支給対象外となります。

世帯の範囲

 

世帯の範囲

18歳以上の障害者

 障害のある方とその配偶者

障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担上限(月額)

区分

対象者

負担上限(月額)

生活保護

生活保護受給世帯に属する方

0 円

低所得

世帯全員が市民税非課税である世帯の方

0 円

一般

市民税課税世帯の方

37,200円

一般所得以上

障害者本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

給付対象外

※負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間の利用に対しては、前年度分)の市町村民税により決定します。

日常生活用具一覧表

※ 再支給の受付は、各用具に定める耐用年数が経過した場合のみとなります。
※ 購入に対する補助のみで、修理に対する補助はありません。
※ 各用具にそれぞれ上限の基準額があります。

障害者児の対象品目

  備考 対象となる障害及び程度
視覚障害者用ポータブルレコーダー   視覚障害2級以上
視覚障害者用地デジ対応ラジオ   視覚障害2級以上
盲人用時計 障害者のみ 視覚障害2級以上
点字タイプライター 就労若しくは就学している・見込まれる者 視覚障害2級以上
盲人用音声式体温計 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
盲人用体重計 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
盲人用血圧計 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
視覚障害者用活字文書読上げ装置   視覚障害2級以上
歩行時間延長信号機用小型送信機   視覚障害2級以上
点字図書   視覚障害者
視覚障害者用拡大読書器   視覚障害者(児)
点字器   視覚障害者(児)
電磁調理器 視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯 視覚障害2級以上または療育手帳A(18歳以上)
点字ディスプレイ 障害者のみ 視覚障害2級以上
情報・通信支援用具   上肢または視覚障害2級以上
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 聴覚障害2級
聴覚障害者用通信装置   聴覚障害(児)または発声・発語に著しい障害を有する者
聴覚障害者用映像型通信装置   聴覚障害または発音・発語に著しい障害を有する者
聴覚障害者用情報受信装置   聴覚障害者(児)
特殊尿器   下肢または体幹機能障害1級以上
特殊マット   下肢または体幹機能障害1級以上(3歳以上の児童は2級以上)または療育手帳A
特殊便器   上肢障害2級以上または療育手帳A
便器   下肢または体幹機能障害2級以上
入浴担架   下肢または体幹機能障害2級以上
体位変換器   下肢または体幹機能障害2級以上
特殊寝台 障害者のみ 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練用ベット 障害児のみ 下肢または体幹機能障害2級以上
訓練いす 障害児のみ 下肢または体幹機能障害2級以上
移動用リフト   下肢または体幹機能障害2級以上
居宅生活動作補助用具(住宅改修)   下肢または体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上
入浴補助用具   下肢または体幹機能障害
移動・移乗支援用具   平衡または下肢若しくは体幹機能障害
歩行補助つえ(一本状のみ)   平衡または下肢若しくは体幹機能障害
頭部保護帽   平衡または下肢若しくは体幹機能障害。療育手帳A判定もしくは精神保健福祉手帳1級を所持する、てんかん発作により転倒する者
携帯用会話補助装置   音声または言語若しくは肢体不自由
人工咽頭   音声または言語機能障害
透析液加温器   じん臓機能障害3級以上
酸素ボンベ運搬車 障害者のみ 医療保険における在宅酸素法を行う者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)   呼吸器または心臓などの機能障害で在宅酸素療法を行っているか、または人工呼吸器の装着が必要な者
ネブライザー(吸入器)   呼吸機能障害3級以上
電気式たん吸引器   呼吸機能障害3級以上
ストマ用装具   膀胱または直腸機能障害
収尿器   膀胱機能障害
紙おむつ等   障害等級2級以上かつ療育手帳所持者もしくは、ストマ用装具支給対象者で装具を装着できない者
火災警報器 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 障害等級2級以上または療育手帳A
自動消火器  障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

障害等級2級以上または療育手帳A

 

※ニュー福祉機器
 (音声炊飯器)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害者(操作時に音声による案内を必要とする者に限る)

 ※ニュー福祉機器の利用者負担額については、購入額の2分の1となります(助成限度額有り)。

難病患者の対象品目

  対象となる障害および程度
特殊尿器 自力で排尿できない者
特殊マット 寝たきりの状態にある者
便器 常時介護を要する者
体位変換器 寝たきりの状態にある者
特殊寝台 寝たきりの状態にある者
訓練用ベット 下肢または体幹機能に障害のある者
移動用リフト 下肢または体幹機能に障害のある者
居宅生活動作補助用具(住宅改修) 下肢または体幹機能に障害のある者
入浴補助用具 入浴に介助を要する者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある者
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある者
特殊便器 上肢機能に障害のある者
歩行支援用具 下肢機能に障害のある者
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずるもの

申請書ダウンロード

日常生活用具給付申請書 [Wordファイル/61KB]
住宅改修費給付申請書 [Wordファイル/53KB]
日常生活用具給付にかかる医師意見書 [Wordファイル/31KB]・・・記入には作成料が必要です。
難病患者日常生活用具給付にかかる医師意見書 [Wordファイル/36KB]・・・記入には作成料が必要です。