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障害者等日常生活用具給付について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

 在宅の障害児(者)及び難病患者の方に対し、より円滑に日常生活が送れるように、その障害種別に応じた各種用具を給付します。日常生活用具の給付を受けるには事前に申請し、購入前に給付決定を受ける必要があります。

対象者

 南あわじ市内に住所を有する、または南あわじ市が援護を行っている、在宅の障害(児)者(障害者手帳を持っている方)または難病患者の方。ただし、品目ごとに対象者が決まっていますので下記の表によりご確認ください。
 また、介護保険の対象となる方が、介護保険サービスで支給できる用具と同じ種類の用具を希望する場合は、この制度ではなく介護保険での対応となります。

申請に必要なもの

 市役所1階 総合窓口センター等で受付しております。

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 用具を納入する業者の見積書
  4. 用具のカタログ(写し) ※ストマ装具、紙おむつは不要
  5. (難病患者の場合のみ)診断書等
  6. (住宅改修の場合のみ)改修前の写真及び工事図面
  7. その他必要と認める書類(医師意見書等)

給付までの流れ 

  1. 申請
  2. 給付券が届く
  3. 券を業者に渡して品物と交換する
    その際、券の記入欄に、給付を受けた方の氏名を記入いただき、記載されている自己負担分を業者に支払ってください。(業者はその券を預かり、市に対し残りの請求を行います。)
    ※自己負担額が発生しない場合もあります。
    ※すべての書類が揃ってから給付券を送付いたします。
     申請書提出から給付券送付までに時間を要する場合もございますので、ご留意ください。

利用者負担について

 原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。世帯の課税状況(市民税、所得税)によって、自己負担額が決定されます。なお、世帯の中に市町村民税所得割の課税額が46万円を超える方がいる場合は、支給対象外となります。

 ※負担上限額は、支給決定の日の属する年度(4月から6月までの間の利用に対しては、前年度分)の
  市町村民税により決定します。

世帯の範囲

 

世帯の範囲

18歳以上の障害者

 障害のある方とその配偶者

障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担上限(月額)

区分

対象者

負担上限
(月額)

生活保護

生活保護受給世帯に属する方

0 円

低所得

世帯全員が市民税非課税である世帯の方

0 円

一般

市民税課税世帯の方

37,200円

一定所得
以上

障害者本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

給付対象外

 

日常生活用具一覧表

  • 再支給の受付は、原則、各用具に定める耐用年数が経過した場合のみとなります。
  • 購入に対する補助のみで、修理に対する補助はありません。
  • 各用具にそれぞれ上限の基準額があります。
    ​また、細かな要件等については恐れ入りますがお問い合わせください。

障害者(児)の対象品目

品目  備考 対象となる障害及び程度
特殊寝台 身体障害者のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上
特殊マット   下肢または体幹機能障害1級以上
(3歳以上の児童は2級以上)または療育手帳A
特殊尿器   下肢または体幹機能障害1級以上
入浴担架   下肢又は体幹機能障害2級以上
体位変換器   下肢又は体幹機能障害2級以上
移動用リフト   下肢又は体幹機能障害2級以上
訓練いす 身体障害児のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上
訓練用ベッド 身体障害児のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上
入浴補助用具   下肢又は体幹機能障害者(児)であって、
入浴に介助を必要とする者
便器   下肢又は体幹機能障害2級以上
頭部保護帽※   平衡または下肢若しくは体幹機能障害
療育手帳A判定もしくは精神保健福祉手帳1級を所持し、てんかん発作により転倒する者
歩行補助つえ
(一本状のみ)※
  平衡または下肢若しくは体幹機能障害
移動・移乗支援用具   平衡または下肢若しくは体幹機能障害
特殊便器   上肢障害2級以上または療育手帳A
火災警報器 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 障害等級2級以上または療育手帳A
自動消火器 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

障害等級2級以上または療育手帳A

電磁調理器 視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯 視覚障害2級以上または療育手帳A(18歳以上)
歩行時間延長信号機用小型送信機   視覚障害2級以上
聴覚障害者用屋内信号装置(身体のみ) 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 聴覚障害2級以上
透析液加温器   じん臓機能障害3級以上
ネブライザー
(吸入器)
  呼吸器機能障害3級以上で、必要と認められる者
電気式たん吸引器
(ネブライザー機能付電気式たん吸引器を含む。)
  呼吸器機能障害3級以上で、必要と認められる者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)   呼吸器又は心臓などの機能障害を有する者で、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器の装着が必要な者
酸素ボンベ運搬車 身体障害者のみ 医療保険における在宅酸素療法を行う者
視覚障害者用体温計
(音声式)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
視覚障害者用体重計
(身体障害者のみ)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
視覚障害者用血圧計
(身体障害者のみ)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 視覚障害2級以上
携帯用会話補助装置※   音声または言語若しくは肢体不自由
情報・通信支援用具※   上肢または視覚障害2級以上
点字ディスプレイ 身体障害者のみ 視覚障害2級以上
点字器※   視覚障害者(児)
点字タイプライター 就労若しくは就学している・見込まれる者 視覚障害2級以上
視覚障害者用
ポータブルレコーダー
  視覚障害2級以上
視覚障害者用
地デジ対応ラジオ
  視覚障害2級以上
視覚障害者用
活字文書読上げ装置
  視覚障害2級以上
視覚障害者用読書器   視覚障害者(児)
視覚障害者用時計 身体障害者のみ 視覚障害2級以上
聴覚障害者用
通信装置
  聴覚障害(児)または発声・発語に著しい障害を有する者
聴覚障害者用
映像型通信装置
  聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有する者
聴覚障害者用
情報受信装置
  聴覚障害者(児)であって、
本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工喉頭※   音声もしくは言語機能障害で、疾病により音声を発することが困難な者
点字図書   主に、情報の入手が点字による視覚障害者
ストマ用装具※   膀胱または直腸機能障害
紙おむつ等   障害等級2級以上かつ療育手帳所持者もしくは、ストマ用装具支給対象者で装具を装着できない者
収尿器※   膀胱機能障害
居宅生活動作補助用具(住宅改修)   下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者
(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
ニュー福祉機器
(音声炊飯ジャー)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者(操作時に音声による案内を必要とする者に限る)
​※利用者負担額については、購入額の2分の1
 (助成限度額有り)

  • 表中の品目欄に※印があるものは、入院又は入所の場合も支給の対象となるものを示します。

 

難病患者の対象品目

品目 対象となる障害及び程度
便器 常時介護を要する者
特殊マット 寝たきりの状態にある者
特殊寝台 寝たきりの状態にある者
特殊尿器 自力で排尿できない者
体位変換器 寝たきりの状態にある者
入浴補助用具 入浴に介助を要する者
歩行支援用具 下肢機能に障害のある者
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある者
移動用リフト 下肢または体幹機能に障害のある者
居宅生活動作補助用具(住宅改修) 下肢または体幹機能に障害のある者
特殊便器 上肢機能に障害のある者
訓練用ベット 下肢または体幹機能に障害のある者
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯
及びこれに準ずる世帯
動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)
人工呼吸器の装着が必要な者

申請書ダウンロード

  1. 日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/104KB]

 【以下の書類については対象の方のみ必要です】

  1. 住宅改修費給付申請書 [PDFファイル/142KB] 
  2. 日常生活用具給付にかかる医師意見書(ネブライザー支給用) [PDFファイル/81KB]
  3. 難病患者日常生活用具給付にかかる医師意見書 [PDFファイル/47KB]

※3及び4の意見書様式については、医療機関へ依頼される際、
 作成料を求められる場合もありますので、ご確認ください。

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