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民生委員児童委員

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

民生委員とは

 地域の福祉向上のため、厚生労働大臣の委嘱を受けて、相談・援助などの自主的な活動や関係機関への協力活動などを行っています。
 また、いじめや不登校など子どもに関する問題に対処するため、児童福祉を専門的に担当する「主任児童委員」もいます。

民生委員児童委員(主任児童委員)の身分

 行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています。

民生委員児童委員の選任方法

 民生委員児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています。 

 民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員主任児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。民生委員児童委員の任期は3年間です。

 民生委員児童委員は、市に設置された民生委員推薦会により選考が行われ、都道府県知事により推薦されます。  

 都道府県知事は、市町村で推薦された方々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いた後に、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

民生委員の仕事

   民生委員活動には、次の7つがあります。

   1.社会調査活動

     担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

   2.相談活動

     地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのり

     ます。

   3.情報提供活動

     社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

 

   4.連絡通報活動

     住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、

     施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。

   5.調整活動

     住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。

   6.生活支援活動

     住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

   7.意見具申活動

    活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生児童委員協

    議会をとおして関係機関などに意見を提起します。

   このような活動を行うため、民生委員の職務が民生委員法で次のように決められています。

   1.調査と実態把握

     住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。(民生委員法第14条第1項

     第1号)

   2.相談・援助

     援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

     うに生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。(民生委員法第14条

     第1項第2号)

   3.情報提供

     援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その

     他の援助を行うこと。(民生委員法第14条第1項第3号)

   4.関係者・団体との連携

     社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接

     に連携し、その事業または活動を支援すること。 (民生委員法第14条第1項第4号)

   5.行政への協力

     社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係

     行政機関の業務に協力すること。 (民生委員法第14条第1項第5号)

児童委員の仕事

  児童委員は、児童福祉法第12条により各市町村に置かれ、民生委員が児童委員を兼務しています。

  なお、その職務について同法第12条の2第1項に次のように規定されています。

   1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

   2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用する

    ために必要な情報の提供その他の援助および指導を行うこと。

   3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者または児童の健やかな

    育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。

   4.児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

   5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

   6.前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための

    活動を行うこと。

 

主任児童委員の仕事

 地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助を行う児童委員への期待の高まりにより、児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、平成6年1月より主任児童委員が設置されることになりました。

 なお、職務については児童福祉法第12条の2第2項により、「児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。」とされています。 

民生児童協力委員

 日常生活において、困っている方や要援護者に関する福祉情報を担当民生委員児童委員に連絡・通報し、早くな援助が受けられるようにすることが大きな任務です。