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駐車禁止除外指定車の標章がほしい。

印刷用ページを表示する更新日:2014年4月17日更新 <外部リンク>

回答

 標章の交付は、兵庫県公安委員会が行っています。
 視覚・聴覚・上肢・下肢・移動機能・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルス・体幹機能・平衡機能・膀胱または直腸・小腸機能障害・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの障害をお持ちの方は、「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けられる場合がありますので、居住地を管轄する警察署へお問い合わせください。
 申請時には、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の原本と、それをコピーしたものが1部必要となります。(身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳については、写真、氏名、障害名、等級、住所が写るように広げてコピーしてください。)
【問い合わせ先】
 南あわじ警察 42-0110