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更新日:2025年4月1日更新

【重要】令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届け出について

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制等に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止についての届出がない場合、「減算あり」や「加算なし」としてみなされます。各事業者におかれましては、以下の添付ファイルをご確認いただき、加算の届出漏れがないようにしてください。

 

(居宅サービス)経過措置終了に伴う留意事項 [PDFファイル/157KB]

(地域密着型サービス・第1号通所事業)経過措置終了に伴う留意事項 [PDFファイル/163KB]

・参考 WAMNET<外部リンク>

2025年4月から算定を開始する加算等の届出について

【提出方法】

郵送または持参

 

【提出期限】

 令和7年4月15日(火曜日)

 

【提出先】

 〒656-0492

 南あわじ市市善光寺22番地1

 南あわじ市市民福祉部 長寿・保険課 介護保険係

【届出様式について】

 下記ページに掲載しています。

 介護給付費算定の届出等(地域密着型サービスのみ)

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等

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