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高齢重度障害者医療費助成制度
保険診療にかかる医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成対象
対象者
75歳以上もしくは65歳~74歳で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方で下記の手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※後期高齢者医療制度に加入していない方は「重度障害者医費助成制度」をご参照ください。
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)全員の市町村民税所得割税額の合計額が23万5千円未満であること
※市民税の所得割税額は、住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除の控除適用前の金額となります。
※毎年所得の見直しがありますので、更新時に所得要件に当てはまる方が対象となります。
申請の手続き
新規対象となる方には、市役所より申請案内を送付いたしますので、申請手続きを行ってください。
申請場所
総合窓口センター(市役所本館1階)
申請に必要なもの
- 対象となる方の後期高齢者医療被保険者証
- 対象となる等級の手帳
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※現在加入している健康保険の保険料や医療給付等を比較していただき、後期高齢者医療制度に加入する場合は、障害認定申請の届出をしてください。(65歳以上)
※保険料の試算が必要な場合はお時間がかかりますので、事前にお電話にてお問合せください。
※一定の障害をお持ちで年齢が65~74歳までの方は後期高齢者医療制度に随時加入・撤回することができます。
医療機関等窓口で提示いただくもの
兵庫県内で受診される際は、医療機関等にて後期高齢者医療被保険者証と高齢重度障害者医療費受給者証等を提示してください。
一部負担金
受診区分 |
負担区分 |
一部負担割合及び負担額 |
---|---|---|
外来 |
一般 |
1医療機関等あたり1日600円を限度に月2回まで負担 |
低所得者 |
1医療機関等あたり1日400円を限度に月2回まで負担 | |
入院 |
一般 |
1医療機関等あたり定率1割負担で月2,400円まで負担 |
低所得者 |
1医療機関等あたり定率1割負担で月1,600円まで負担 | |
※連続3か月を超える入院の場合、4か月目以降の一部負担金なし |
※保険診療以外の医療費および入院時の食事代などは助成の対象となりません。
※低所得者・・・世帯員全員が市民税非課税であって、かつ公的年金収入80万円以下(年金収入のみの場合)もしくは、公的年金収入とその他の所得の合計が80万円以下の場合
特定疾病療養受療証
長期特定疾病療養を受けている方につきましては「特定疾病療養受療証」も併せて提示してください。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血友病(先天性血液凝固因子障害の一部)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
限度額適用認定証
医療機関の窓口で提示していただくと1医療機関での医療費の支払いが限度額(世帯の所得に応じて限度額が異なります)までとなる証です。
※住民票上の世帯員全員が非課税の方が対象となります。事前にお電話にてお問合せください。
※対象となる場合は総合窓口センターにて申請手続きをお願いします。
福祉医療費助成における注意点
- 他の公費負担医療給付(障害者自立支援医療、特定疾患治療等)を受けることができる場合は、福祉医療費助成の対象とはなりません。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の手帳のみをお持ちの方は、精神疾患にかかる治療・入院の場合は高齢重度障害者医療費助成を受けることができません。
- 令和3年7月1日より訪問看護療養費が福祉医療費助成対象になりました。
- 県外で受診された場合は受給者証は使えませんが、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
●福祉医療費助成対象の方へ● [PDFファイル/210KB]
医療費の払い戻しの手続き
- 兵庫県外の医療機関等で受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
- やむを得ず、高齢重度障害者医療費受給者証を提示せずに医療機関等で受診されたとき
申請に必要なもの
- 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払い金額・医療機関等名が明確なもの)
- 対象となる方の後期高齢者医療被保険者証
- 高齢重度障害者医療費受給者証
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 治療用装具代を申請される場合は補装具の領収書のコピー、医師の意見書及び装具証明書
支給申請の際は下記ファイルをご利用いただけます。
●高齢重度障害支給申請書● [Wordファイル/72KB]
転入の場合
- 対象となる方の後期高齢者医療被保険者証
- 対象となる等級の手帳
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 申請に来られる年の1月1日時点で、南あわじ市に住所がなかった場合は、前住所地の所得・課税証明書(最新の年度分)が必要です。なお、申請時期によっては前年度分も必要となります。
※所得判定に必要な情報が記載されていないため源泉徴収票は不可。
※複数名で転入しそれぞれに所得がある場合は、全員分の所得・課税証明書が必要です。
※ただし、どなたかの控除配偶者もしくは扶養に入っている場合は、扶養に入れている方(扶養者)の所得・課税証明書のみでかまいません。
※ 対象者を扶養している方が南あわじ市外に在住の場合、その方の所得・課税証明書が必要です。
例) 対象者が一人で南あわじ市内の施設に転入してきたが、市外に配偶者がおり税法上の扶養家族となっている場合等