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外国人の方の国民健康保険の加入
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
外国人の方の国民健康保険の加入について
平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正により、外国人の方も住民基本台帳に記載されることになりました。 これに伴い、職場の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険組合など)に加入していない方や、生活保護を受けていない方で75歳未満の方は、住所地の国民健康保険に加入していただく必要があります。
加入要件
- 南あわじ市に住民登録をしている外国人の方で、在留期間が3か月を超える方
- 在留期間が3か月以下の「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」、「公用」の在留資格をお持ちの方で、在留資格に応じた資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険に加入することができません。
- 勤務先の健康保険に加入している方、その扶養の方
- 生活保護を受けている方
- 在留資格がない方
- 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国される方、または医療を受けるために入国される方の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される方
- 被保険者の除外要件にあてはまる方
加入手続き
新たに加入要件に該当される方は、長寿・保険課医療保険係へお越しください。
加入手続きに必要なもの
- 在留カード(外国人登録証)
- 在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類
(在学証明書、在職証明書など) - 前年中の収入がわかるもの
(全く収入がない場合でも、必ず申告をしてください) - 印鑑
※なお、届出を他の世帯の方が行う場合は、委任状(任意)が必要です。
お知らせ
■加入要件を満たした段階に遡って加入することとなり、その分の保険税について納付義務が発生します。
■財団法人自治体国際化協会のホームページ中の「多言語生活情報のページ(別ウインドウが開きます)<外部リンク>」に医療保険などの情報を含む生活
ガイドが掲載されています。
■他の問い合わせ先:法務省ホームページ中の「新しい在留管理制度のページ(別ウインドウが開きます)<外部リンク>」をご覧ください。