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更新日:2018年4月1日更新

再婚を予定しています。母子家庭等医療はいつまで受けられますか。

回答

 婚姻で資格喪失する場合は、同居を始めた日と入籍日のどちらか早い方を喪失日とします。(児童扶養手当に準じます。)