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兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

回答

 兵庫県外で受診される場合、受給者証は使えませんので、一旦お子様の自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、後日、長寿・保険課医療保険係で払い戻しの手続きをお願いいたします。
払い戻しの手続きに必要なもの

  • 受診者氏名及び医療点数の記載された領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 認印
  • お子様の健康保険証
  • 手続きに来られる方の身分証明(運転免許証等)