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兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
回答
兵庫県外で受診される場合、受給者証は使えませんので、一旦お子様の自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、後日、長寿・保険課医療保険係で払い戻しの手続きをお願いいたします。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 受診者氏名及び医療点数の記載された領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 認印
- お子様の健康保険証
- 手続きに来られる方の身分証明(運転免許証等)
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兵庫県外で受診される場合、受給者証は使えませんので、一旦お子様の自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、後日、長寿・保険課医療保険係で払い戻しの手続きをお願いいたします。
払い戻しの手続きに必要なもの