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兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。
印刷用ページを表示する更新日:2023年9月5日更新
回答
兵庫県外で受診される場合、福祉医療費受給者証は使えません。
一旦お子様の医療費自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、払い戻しの手続きをお願いいたします。
【払い戻しの手続きに必要なもの】
- 受診者氏名及び医療点数の記載された領収書
- 振込先口座のわかるもの(通帳等)
- お子様の健康保険証
- 手続きに来られる方の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 高額療養費または療養費の支給決定通知書(南あわじ市国保以外の方で支給がある方のみ)
【申請窓口】
南あわじ市役所(本館1階)総合窓口センター または沼島出張所