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認定を受けた後で,他の市町村に転出した場合の要介護認定はどうなるのですか。

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月6日更新 <外部リンク>

回答

 転出先の市町村に転入届を提出してから14日以内に,前の住所地の市町村が発行する「介護保険受給資格証明書」をお持ちになって,転出先の市町村に申請していただければ,前の住所地での認定がそのまま適用されます。この場合,改めて認定調査や介護認定審査会の審査及び判定などを受ける必要はありません。
 ただし,転入日から14日を過ぎると,改めて転出先の市町村に要介護認定の新規申請をする必要があります。