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更新日:2025年12月1日更新

国保税の滞納が続くとどうなりますか。

回答

 特別な理由がなく保険税を長期に(おおむね1年以上)滞納し続けると、特別療養費の支給対象となることがあります。
​ 特別療養費の支給対象者には、資格確認書を返還していただき、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。
 医療機関で資格確認書(特別療養)を提示またはマイナ保険証を使用して保険診療を受けることはできますが、一旦その治療費の全額(10割)が自己負担となり、後日申請することで特別療養費として保険給付分が支給されます。