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野生鳥獣の捕獲許可申請について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。

狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。

狩猟活動については、以下をご参照ください。

狩猟者の方へお知らせ/兵庫県<外部リンク>

有害捕獲に係る手続について

野生鳥獣または鳥類の卵について、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷または採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を得て捕獲等することが認められています。​

1. 有害捕獲班に所属されている場合

捕獲班長が代表して手続きを行っていますので個別で申請していただく必要はありません。

2. 有害捕獲班に所属されていない場合

個人としての捕獲につきましては、許可証の交付は原則実施しておりません。農林振興課(43-5223)までご相談ください。

有害鳥獣捕獲許可申請書

申請書は以下の様式を使用してください。鳥獣種により様式が異なりますのでご注意ください。

ただし、環境大臣許可の対象となるもの(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)は、市の窓口でお受けすることができません。

提出様式

捕獲許可申請書および添付書類を添えて、農林振興課までご提出をお願いします。

捕獲許可申請書

1. 捕獲対象がシカ・イノシシ・カラス・ドバト・その他兵庫県が指定する鳥獣​の場合

 捕獲許可申請書(市長宛) [Wordファイル/28KB]

2. 捕獲対象がイタチ・テン・その他上記に該当しない鳥獣​

 捕獲許可申請書(県知事宛) [Wordファイル/28KB]

添付書類
  1. 縮尺5万分の1以上の地形図(捕獲の場所を明らかにしたもの)
  2. 使用する捕獲用具の構造、設置方法を示す図面(素手の場合は不要)
  3. 鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(申請者単独の許可の場合は不要) [Wordファイル/27KB]
  4. 鳥獣捕獲依頼書(研究者等からの依頼による捕獲の場合必要)
  5. 狩猟免許の写し(狩猟用具を使用する場合必要)
  6. 捕獲に使用するすべての銃の銃所持許可証の写し(捕獲に銃を使用する場合必要)

捕獲許可証の発行について

  • 申請書類が適正である場合、申請受理後、約一週間程度で捕獲許可証が発行されます。(県許可対象であるイタチ、テン等はもう少しお時間がかかります)
  • 捕獲許可申請にかかる手数料は不要です。
  • 捕獲の実施に際しては捕獲許可証を携帯し、注意事項を遵守して周囲の安全に配慮した活動をお願いします。
  • 発行した許可証の内容については、兵庫県および警察機関に対して共有されます。

捕獲活動完了後

捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に下記書類を農林振興課までご提出をお願いします。(郵送可)

  1. 捕獲許可証(返納)
  2. 有害鳥獣捕獲活動報告書
  3. 捕獲活動出動者名簿

野生動物の違法な捕獲や飼養は罰せられます

野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は鳥獣保護管理法により罰せられます。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

また、違法に捕獲した野生鳥獣の飼養、販売のための譲受や譲渡等についても、法律により罰せられますのでご注意ください。