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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第8項において、狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。
狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。
狩猟活動については、以下をご参照ください。
狩猟者の方へお知らせ/兵庫県<外部リンク>
野生鳥獣または鳥類の卵について、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷または採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を得て捕獲等することが認められています。
1. 有害捕獲班に所属されている場合
捕獲班長が代表して手続きを行っていますので個別で申請していただく必要はありません。
2. 有害捕獲班に所属されていない場合
個人としての捕獲につきましては、許可証の交付は原則実施しておりません。農林振興課(43-5223)までご相談ください。
申請書は以下の様式を使用してください。鳥獣種により様式が異なりますのでご注意ください。
捕獲許可申請書および添付書類を添えて、農林振興課までご提出をお願いします。
1. 捕獲対象がシカ・イノシシ・カラス・ドバト・その他兵庫県が指定する鳥獣の場合
2. 捕獲対象がイタチ・テン・その他上記に該当しない鳥獣
捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に下記書類を農林振興課までご提出をお願いします。(郵送可)
野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は鳥獣保護管理法により罰せられます。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
また、違法に捕獲した野生鳥獣の飼養、販売のための譲受や譲渡等についても、法律により罰せられますのでご注意ください。