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地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務大臣の指定が必要となります。南あわじ市は、令和8年10月1日から令和9年9月30日の期間まで指定を受けました。指定により、南あわじ市へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となります。
平成29年12月1日より、南あわじ市民が「南あわじ市」にご寄附(ふるさと納税)された場合、納税に伴う返礼品を受け取ることができなくなっています。市民の皆さんのご理解よろしくお願いします。
令和3年11月より、みなちょく(ふるさと納税の特設サイト)が開設しています。南あわじ市ならではの特産品の紹介など、ふるさと納税に関する詳しい内容は、こちらのサイトをご覧ください。
https://furusato-373awaji.jp/<外部リンク>
南あわじ市へのふるさと納税は、特設サイトのほか、下記サイトから行うことができます。
ふるさと納税詐欺サイトにご注意ください。
寄附金の使い道と実績については、南あわじ市ふるさと納税特設サイトにてお知らせしています。
https://furusato-373awaji.jp/usage/index.php<外部リンク>
地場産品基準第3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロ)に該当するふるさと納税返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/288KB]
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表をを公表します。