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南あわじ市では、生涯活躍社会の実現に向け、意欲ある高齢者等が希望に沿って地域を支える様々な社会参加ができるよう、高齢者等元気活躍推進事業を実施している。
本委託業務では、シニア就業を促進する「働くシニア応援プロジェクト」(以下「本プロジェクト」という。)に参加する市内事業者(以下「モデル事業者」という。)の開拓を進め、本事業で用いる「仕事の切り出し」手法により、シニアが無理なく働くことができる多様な就業機会の創出につなげることを目的とする。
また、本プロジェクトと、障害者等の就労困難者を対象にした短時間就労の機会創出を目的とする「超短時間雇用創出プロジェクト」との連携及び統合を見据え、シニア雇用創出支援(南あわじ市高齢者等元気活躍推進事業)(以下「本業務」という。)を通じて得られた事業者情報、業務内容及び仕事の切り出しに関する知見を、発注者において関連事業の推進に活用することにより、多様な市民が地域で活躍できる環境づくりにつなげるものとする。
1.業務名称
シニア雇用創出支援(南あわじ市高齢者等元気活躍推進事業)
2.業務の内容(概要)
シニア就業を促進する「働くシニア応援プロジェクト」に参加する市内事業者(以下「モデル事業者」という。)の募集に関する支援及び、モデル事業に対するシニア雇用創出の支援
3.履行期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
単独企業による
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とします。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2.最優秀提案者の特定の日までの期間において、南あわじ市指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者及びこれに準ずる措置を受けていない者であること。
3.法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに南あわじ市内に本社・本店又は本社・本店より入札及び契約締結に関する委任を受けた支店・営業所がある場合には、南あわじ市税に未納がないこと。(徴収猶予の扱いを受けている者を除く。)
4.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)
5.南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
6.本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
公募型プロポーザルの実施にかかる資料については、下記のとおりとします。