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選挙管理委員会

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選挙管理委員会について

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月2日更新 <外部リンク>

選挙管理委員会

選挙管理委員会とは

 選挙管理委員会は、公職の選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理するため都道府県及び市区町村に設置が地方自治法により義務付けられている行政委員会で、一般行政の執行機関である知事や市町村長からは、独立した執行機関となっています。

 選挙管理委員会は、議会において選挙された4人の委員により構成され、この選挙管理委員会の職務を補助執行するために、事務局が置かれています。

選挙管理委員会の仕事

 南あわじ市選挙管理委員会は、市長及び市議会議員の選挙を管理執行しているほか、衆議院議員、参議院議員の国政選挙や兵庫県知事、兵庫県議会議員選挙の事務を行っています。

 また、選挙時はもちろん、選挙の行われていないときも「市民の政治意識向上」のために啓発活動を行っています。

 以上のような選挙事務に加えて、直接請求(*1)の事務や検察審査員(*2)の候補者選定事務等も選挙管理委員会で行っています。また、平成20年度からは、裁判員(*3)候補者予定者の選定事務も行っています。

(*1)直接請求

 地方自治制度においては、住民の選挙で選ばれた代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、この運営が住民の意思に反して行われようとした場合に、間接民主制を補完し、住民が直接政治に参加する事ができる直接民主制の一つの方法です。地方自治法に次のような直接請求が定められています。
 1.条例制定(改廃)の請求、2.監査の請求、3.議会の解散請求、4.議会の議員及び長の解職請求、5.主要公務員の解職請求(1はイニシアチブ、2~5はリコールともいわれます。)

(*2)検察審査員

 検察審査会は、検察審査会法に基づき設置される期間ですが、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の良し悪しを審査することを主な仕事とするところで、その審査に携わる人を検察審査員といいます。

 選挙管理委員会が選挙人名簿から無作為に候補者を抽出し、検察審査会事務局がその候補者の中からさらに無作為で11人を選びます。

(*3)裁判員

 裁判員とは、選挙人名簿登録者から無作為に選ばれ、裁判官とともに一定の刑事裁判において、裁判を行います。国民の司法参加により、市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされており「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」により規定されています。