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「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、令和8年5月21日より市役所本庁舎前にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
公示送達とは、裁判や行政手続きにおいて、相手方の住所や居所が分からない場合に、裁判所や役所の掲示板や市のホームぺージに書類を掲示することで、「相手に書類が届いたと法律上みなす」手続きです。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の事項を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・ 公示(送達) 事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・ 公示(送達) 事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為