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「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、令和8年5月26日より市役所本庁舎前にある掲示場に加え、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
公示送達とは、裁判や行政手続きにおいて、相手方の住所や居所が分からない場合に、裁判所や役所の掲示板や市のホームぺージに書類を掲示することで、「相手に書類が届いたと法律上みなす」手続きです。