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主として市内で活動を行う法人・団体等が結婚を希望する独身の男女の出会いや交流の機会を提供する事業(イベント)または結婚を促進するための事業(セミナー)を実施する際にかかった費用を補助
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
主として市内で活動を行う団体等。(ただし以下は除く)
・宗教活動、政治活動などを目的とするもの
・暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定するもの
・営利を目的として結婚相手紹介事業を営むもの
結婚を希望する独身の男女の出会いと交流の機会の提供又は結婚の促進を目的としたイベントまたはセミナー
・補助対象団体が主体となって実施すること
・20歳以上の独身男女が参加すること
・参加者の総数が10人以上であること
・参加者の男女の比率が著しい差異が生じないもの(セミナーは除く)
・市内在住者または市内在勤者が参加者数の1/2を超えること
・参加者については、主催者団体の構成員に限定せず、周知用チラシを作成する等して広く募集すること
・他の公的制度による補助金をうけていないこと
・同一年度内に既に補助金を受けていないこと
・講師、司会者等に係る経費
・イベント等実施に係る消耗品費
・燃料費
・参加者の飲食に係る経費
・資料等の印刷製本費
・広告宣伝費等事務に係る経費
・施設使用料及び借上料
・バス借上料等の移動手段に係る経費(ただし、参加者の交通費については対象としません。)
・交流イベント等における損害保険の加入に係る経費
補助対象経費(上限10万円、1,000円未満切り捨て)
手続きは「交付申請」と「実績報告」の2回必要です。
交付申請から実績報告までは同一年度で行う必要があります。
ご検討している団体は、お問い合わせまでご相談ください。