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週休2日制度を活用する工事の実施について
週休2日制度を活用する工事の実施について
建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められています。南あわじ市では、より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことを目的として「週休2日制度を活用する工事」を実施します。
※令和6年12月「週休2日制度を活用する工事」の取扱いについて、改正しました。
【12月改正】
「週休2日制度」による実施が困難な工事(災害復旧工事等)を対象に技術者及び技能労働者が交替しながら休日を確保する「週休2日制度(交替制)」を追加。
週休2日制度(交替制)は、設計書の単価適用年月日が令和7年1月1日以降の土木請負工事から適用します。
週休2日制度を活用する工事の内容
次のとおり兵庫県に準じた取り組みを実施します。
1.週休2日制度
対象外工事 ・点検・清掃・除草等の作業 ・災害に伴う緊急工事及び応急工事 ・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事 ・現場作業が1週間に満たない工事 ※災害復旧工事や終日通行規制工事などで、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事は、本制度の対象から外すことができる。 |
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2.週休2日制度(交替制)
対象工事
南あわじ市が発注する土木請負工事のうち、「週休2日制度」による実施が困難な下記の工事を対象
・道路、河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く、休日(土日、祝日)に作業が必要な工事
・昼夜を問わず24 時間体制で作業が必要となる工事
・現場条件や供用までの工期に制約があるなど現場閉所が困難と認められる工事
・災害復旧工事など社会的要請により休日確保が困難な工事
対象外工事 ・点検・清掃・除草等の作業 ・災害に伴う緊急工事及び応急工事 ・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事、設備工事 ・現場作業が1週間に満たない工事 |
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対象工事については、入札段階(入札公告、特記仕様書等)で、週休2日制度又は週休2日制度(交替制)の対象であることを明記します。
(様式)休日確保状況報告書 [Excelファイル/18KB]
3.予定価格への反映(労務費等の補正)
当初予定価格に4週8休以上を達成した場合の補正係数を諸経費体系別に乗じるものとする。
なお、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは、請負代金額のうち補正分を現場閉所の達成状況に応じて減額変更する。
※事務取扱要領については、兵庫県のものを準用しますので、経費の補正方法等詳細は、「週休2日制度を活用する工事に係る事務取扱要領」(兵庫県土木部)を参照してください。
ただし、現場閉所の達成状況に応じた工事成績の評定等についは、当面の間、実施対象外とします。
兵庫県土木部「週休2日制度を活用する工事」掲載箇所へのリンク→コチラ<外部リンク>