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更新日:2026年6月2日更新

週休2日制度を活用する工事の実施について

週休2日制度を活用する工事の実施について

週休2日制度を活用する工事の取扱い改定について

南あわじ市では、工事現場の労働環境改善と担い手確保を目的として「週休2日制度を活用する工事」を実施しておりますが、この度、本市が準拠している兵庫県の取扱要領が改定されました。

つきましては、以下のとおり、改定後の要領に基づき引き続き本制度を運用しますので、お知らせします。​

改定内容

週休2日制の経費補正について、国が実施した昨年度の労務費調査等において、週休2日実施の有無による賃金差等(実態の乖離)が生じていないことが判明したため、国においては令和8年度以降の補正係数が廃止されました。

これを踏まえ、兵庫県では、港湾・空港工事を除く全ての工事において週休2日に係る経費補正が廃止され、単価適用年月日が令和8年6月1日以降の設計書から適用することとされました。

本市においても県の取扱いに準じ、単価適用年月日が令和8年6月1日以降の設計書からは経費補正を行いません。(※ただし、農業農村整備事業に係る工事については、令和8年10月起工分からの適用とし、9月起工分までは現行の経費補正を継続します。)

経費補正は廃止となりますが、建設業界の働き方改革推進のため、適切な工期設定(週休2日を考慮した工期)及び対象工事としての各手続き(報告書の提出、看板の設置等)は引き続き継続しますので、改定後の要領に準拠して取り扱ってください。

特記事項

ただし、県の要領で定める対象外工事のほか、本市においては、以下の工事及び措置については当面の間、実施対象外とします。

・「公共建築工事積算基準」を用いる建築工事及び設備工事

・現場閉所の達成状況に応じた工事成績評定等への反映

その他

なお、本改定に伴い、「熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行要領」に定められている、週休2日制の補正係数を乗じる規定についても廃止となります。

兵庫県土木部「週休2日制度を活用する工事」掲載箇所→

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/gijyutsukannri.html