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公の施設に係る指定管理者制度について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
指定管理者制度の概要
指定管理者制度とは、平成15年9月の地方自治法の一部改正により創設された制度です。
それまで、公の施設※の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が地方自治体の出資法人や公共的団体に限られていましたが、本制度の創設により、民間の事業者等を含む幅広い団体(指定管理者)に施設の管理を委ねることができるようになりました。
この制度の目的は、施設の管理・運営について広く民間業者にまで対象を広げ、民間事業者のノウハウを市民サービスの向上と効率的、効果的な施設運営を図っていくことです。
※「公の施設」とは、地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的で設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことです。具体的には、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあげられます。
指定管理者制度導入施設
本市では、令和6年4月1日現在、53施設に指定管理者制度を導入しています。
詳しくは指定管理者制度導入施設一覧をご覧ください。