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更新日:2018年4月1日更新
物品納入に際しての諸注意
同等品を選定する場合の手続について
仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の物品(以下、「同等品」という。)を選定する場合は、次の手続により事前に担当課へ同等品の確認をしてください。
なお、例示品での見積りにより応札される場合は、担当課への確認は必要ありませんが、仕様書等に例示品を示していない場合は、担当者への確認を必須としますので、ご注意ください。
1 同等品の定義
同等品とは、規格・品質が例示品と同等以上であるものをいいます。
2 同等品確認の方法
同等品確認の方法については、【入札に関する諸注意】等に示す質問期限までに、次の書類を担当課へ提出してください。
- 同等品確認願 兼 同等品確認書
- 同等品候補の掲載されたカタログ又は仕様書等(コピー可)
※ 書類の提出先となる担当課は、「入札通知書」に記載しています。
※ 書類の提出は原則持参によるものとしますが、担当者との協議により別に定めた場合は、この限りではありません。
3 同等品可否決定の通知
同等品可否決定については、提出のあった「同等品確認願 兼 同等品確認書」の確認欄に、認定の場合は「可」を、不認定の場合は「否」を記入して返送(Fax送信)します。
なお、確認結果が入札日の前々日までに届かない場合は、担当課に確認してください。
特記事項
入札前に指定された上記の方法で確認をとっていない物品をもって応札して、落札したことが落札後に判明した場合は、次のいずれかの対応となります。
- 例示品を納入するか、既に同等品として認められた物品を納入。
- 仕様を満たす物品の納入ができない場合には、落札後契約辞退の取り扱いとなり、南あわじ市入札参加資格制限基準の規定による指名停止(6ヶ月以上2年以内)の措置を受けることとなります。