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土地取引きの届出に関すること
国土利用計画法に基づく届出制度について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定規模以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
※土地売買等の契約日(契約日も含める)から2週間以内に届出が必要です。
※南あわじ市内の土地で、下記のいずれかの土地取引を行なった場合に届出の対象となります。
(1)都市計画区域内で5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外で10,000平方メートル以上
- 国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク>(兵庫県ホームページ)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度について
届出制度
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を土地所在地の市長に届け出なければなりません。
これは、公共施設の整備等のため、届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
※届出は土地を譲渡しようとする日の3週間前までにしてください。
※南あわじ市内の土地で、下記のいずれかの土地有償譲渡を行なう場合に届出の対象となります。
(1)都市計画区域内で10,000平方メートル以上
(2)都市計画決定された道路等の都市施設の区域内で200平方メートル以上
申出制度
地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、「申出制度」があります。
買取希望を申出できる土地は、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
手続きに必要な書類(各2部)
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 位置図(縮尺:25,000分の1程度)
- 見取図(縮尺:1,500分の1程度)
- 公図または地積測量図の写し
- 代理人に一任される場合は、委任状(任意の様式可)
届出書・申出書様式
その他参考
・「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度<外部リンク>(兵庫県ホームページ)