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更新日:2018年4月1日更新
太陽光発電施設を建設する場合
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(兵庫県条例)
平成29年7月1日以降に工事着手する太陽光発電施設の建設工事のうち敷地面積が5000平方メートル以上のものについては、近隣関係者へ説明の上、工事着手の60日以上前に届出が必要です。また、平成29年7月1日以降に工事着手する太陽光発電施設の敷地面積が5000平方メートル未満であっても、既設の太陽光発電施設と一体として利用する場合は、既設の太陽光発電施設の面積との合計が5000平方メートル以上となれば届出が必要となります。
届出をおこなわなかった場合、条例違反となりますのでご注意ください。
太陽光発電施設を宅地造成工事規制区域内で建設する場合
太陽光発電施設の建設を目的として、宅地造成工事規制区域内で造成工事をおこなう場合、宅地造成等規制法の許可が必要となる場合があります。
許可を受けなかった場合、宅地造成等規制法違反となりますのでご注意ください。
- 宅地造成規制区域に関すること(南あわじ市ホームページ)